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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:食物でなくても、遺伝子組み換えされたものだったら明記する事が法律で義務付けられていますか?)
遺伝子組み換えされた食物の明記義務について
このQ&Aのポイント
- 質問者はホームセンターで緑肥用の種(肥料用の種)が安く売られているが、もしも遺伝子組み換えされた種であれば明記する義務があるのか疑問に思っている。
- 質問者がネットで調べたところ、遺伝子組換え生物等を譲渡または提供する場合、適正使用情報を提供する義務があることが判明した。
- したがって、もしも緑肥用の種が遺伝子組み換えされた種である場合、その旨は明記されているはずであり、明記されていなければ遺伝子組み換えされていないと考えて良い。
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質問者が選んだベストアンサー
食用の砂糖でさえ省令で義務付けられていないんです。 指定された食品でさえ5%までなら表示なしに混入が許されているんです。 緑肥用の種が省令で遺伝子組み換えについて表示されているよう定められているとは思えません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 な、、、、るほど! >主務省令で定める事項に関する情報を文書の交付その他の主務省令で定める方法 ってことは、 >食用の砂糖でさえ省令で義務付けられていないんです。 定められていない物も有るのですね!!!!!!!!!!!!!!! >緑肥用の種が省令で遺伝子組み換えについて表示されているよう定められているとは思えません。 ごもっともですね、、、、、遺伝子組み換えさえされていなかったら、購入するつもりなんですが、、、もうこうなったら、直接「種の製造者」に問い合わせるしかないのですかね? ありがとうございました。