※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:食物でなくても、遺伝子組み換えされたものだったら明記する事が法律で義務付けられていますか?)
遺伝子組み換えされた食物の明記義務について
このQ&Aのポイント
質問者はホームセンターで緑肥用の種(肥料用の種)が安く売られているが、もしも遺伝子組み換えされた種であれば明記する義務があるのか疑問に思っている。
質問者がネットで調べたところ、遺伝子組換え生物等を譲渡または提供する場合、適正使用情報を提供する義務があることが判明した。
したがって、もしも緑肥用の種が遺伝子組み換えされた種である場合、その旨は明記されているはずであり、明記されていなければ遺伝子組み換えされていないと考えて良い。
食物でなくても、遺伝子組み換えされたものだったら明記する事が法律で義務付けられていますか?
こんにちは、
ホームセンターで、緑肥用の種(肥料用の種)が食物用の種に比べて安く売られているのですが、もしも、この種が遺伝子組み換えされた種だったとしたらその旨を明記する事が法律で義務付けられていますか?
一応自分でネットで調べた所、
(情報の提供)
第二十六条 遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせようとする者は、主務省令で定めるところにより、その譲渡若しくは提供を受ける者又は委託を受けてその使用等をする者に対し、適正使用情報その他の主務省令で定める事項に関する情報を文書の交付その他の主務省令で定める方法により提供しなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO097.html
と有りましたので、明記されていなければ遺伝子組み換えされていないと考えて良いんですよね?
よろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 な、、、、るほど! >主務省令で定める事項に関する情報を文書の交付その他の主務省令で定める方法 ってことは、 >食用の砂糖でさえ省令で義務付けられていないんです。 定められていない物も有るのですね!!!!!!!!!!!!!!! >緑肥用の種が省令で遺伝子組み換えについて表示されているよう定められているとは思えません。 ごもっともですね、、、、、遺伝子組み換えさえされていなかったら、購入するつもりなんですが、、、もうこうなったら、直接「種の製造者」に問い合わせるしかないのですかね? ありがとうございました。