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扶養枠についての質問です。
自営業でも、収入が103万以内だと、夫の扶養に入れるのでしょうか?
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- nta
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回答No.3
ご質問文が不明確なのですが、 (1)ご主人が自営業で奥様が給与所得の103万円以下 OK (2)ご主人は給与所得だが奥様は自営収入があって103万円。 NG (3)ご主人が自営業で奥様もそれを手伝っており、専従者(届出してある)として103万円の給与を受けたことになっている。 NG (4)ご主人が自営業で奥様は「雇用者」として103万円以下の給与を受けている。 OK となると思いますが。
- kinchan21
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回答No.2
税法上の配偶者控除のことですよね? 自営業の場合は計算のしかたが違います。 収入-経費≦38万円ならO.K.です。
- himajinn01
- ベストアンサー率50% (47/94)
回答No.1
自営業で収入が103万円以内で夫の配偶者控除に入れるかどうかはわかりません。自営業の場合は収入から経費を差し引いた所得の金額で決まります。所得が38万円以内だと配偶者控除に入れます。103万円というのは給与所得者で給与所得控除の裁定が65万円で基礎控除が38万円ですから、両方を足して出た数字です。だから、自営業の場合は収入から経費を差し引いた所得が38万円を超えるかどうかで判定します。