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雇用保険について
平成24年度に新卒で入社しました。 初出社日が3月20日だったのですが、 雇用保険の被保険者通知書にある資格取得年月日が 5月1日となっていました。 家族経営の小さな職場なので、 入社してしばらくは給与明細も無かったため 入社直後から保険料を払っていたかは不明です。 1年経ったら転職しようと思っていたのですが、 この場合は5月まで働かないと1年間働いたとみなされないのでしょうか? わかりにくい質問で申し訳ありません。 よろしくお願いします。
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>この場合は5月まで働かないと1年間働いたとみなされないのでしょうか? 今のままでは、「5月1日~」で判断されます。 「雇用保険」は「労働者本人」ではなく、雇用主(事業主)の届出によって加入手続きが行われるからです。 しかし、入社時点で「加入させるべき」だった場合は、きちんと「加入すべき日」まで遡及することは可能です。 詳しくは、「ハローワーク」で「自分の場合はどうなのか?」を相談されてみてください。 ちなみに、「ハローワーク」は、(事業主に対して)保険料の強制徴収まではしてくれませんので、「事業主」が応じなければ遡及はできません。 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf (参考情報) 『[PDF]2 年を超えて遡って、 雇用保険の加入手続ができるようになりました。』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken04.pdf 『ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/index.html ----- 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『労災保険とは』 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/60/Default.aspx >>保険料は全額事業主負担とされています。 『[PDF]【労災保険】に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます』 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/09/dl/h0920-1a1.pdf ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- coco1701
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>雇用保険の被保険者通知書にある資格取得年月日が5月1日となっていました この場合は5月まで働かないと1年間働いたとみなされないのでしょうか? ・4月末日で12ヶ月になります (前提として、月に11日以上出勤していること) ・雇用保険、失業給付の受給要件 「離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること」 (※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken