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認知について教えてください
1)夫が妻に知られないように愛人の子を認知することは出来る? 2)愛人の子の認知に関して妻はそれを阻止することは出来る? 3)婚姻届の不受理申請のような制度はある? 4)妻の側で防衛策は何が有効ですか?
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> 1)夫が妻に知られないように愛人の子を認知することは出来る? 認知届を出したことが妻に通知されるわけではありませんから,秘密に認知届を出すことは可能です。 しかし,妻は戸籍謄本を確認することよって,認知届を出したことをいつでも知ることができます。 > 2)愛人の子の認知に関して妻はそれを阻止することは出来る? できません。 > 3)婚姻届の不受理申請のような制度はある? ありますが,そのような届出は認知の対象となっている子の父親(つまり夫)にしかできません。 > 4)妻の側で防衛策は何が有効ですか? 特にありません。強行に脅してみるか,下手に出てお願いするか...
お礼
よく分りました。ありがとうございました。