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債務,抵当権の時効

曾祖父が昭和17年に2000円の借金を月1分の利息でかりました。その際,土地(田)を抵当に入れています。何も知らず,相続の際もわかりませんでしたが,このほど判明しました。ところが,かりた相手(名前。当時の住所はわかりますが)及びその親族がどこにいるのか全く不明で,その戸籍すら焼失しているとのこと。さらに,この抵当に入っている土地が公共事業(高規格道路建設)のため,買い上げが予定されています。 質問1:このような場合この負債,及び抵当に時効は存在するのか。 質問2:単純に複利で計算すると700万近い額になるが,負債額はど    のようになるのか。 質問3:このように相手が不明の場合,法務局に所定の供託金(?)を    支払うというシステムがあるということですが,どのようなも    のなのですか。 質問4:不明の相手に,抵当の土地を受け渡すことは可能か。 お願いします。

みんなの回答

  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.1

抵当権設定の基となった債務は時効により消滅していますので、借金及び抵当権を心配する必要はありませんが、登記は別問題で、これを抹消するのはかなり困難です。 ただ、公共事業の買収に掛かるのであれば、できるかどうかは別にして、その所有権移転登記も行政がします。 昔は、こういう登記不能の土地も買っていたのですが、最近はそういう未登記が増えて、行政の側でも問題視されています。 現在どういう取扱になっているのかは知りませんが、何もしないで、しばらく様子を見ていれば良いと思いますよ。

cjg69426
質問者

お礼

ありがとうございました。なんか少し明るい気持ちになりました。すごい額の支払い義務が起きるのかと思っていました。公共事業の担当者と連絡を密にして,相談したいと思います。

cjg69426
質問者

補足

この場合,債務と抵当権には時効が成立しているとのことでしたが,それを証明する手続き等は必要なのでしょうか。黙っていても,時効が成立したことになるのでしょうか。

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