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誤認逮捕と裁判所
最近、誤認逮捕が続いています。 逮捕状の請求があったときは、裁判官が審査して、逮捕状を発付するか否かを判断します。 何時の誤認逮捕でも、検察や警察は、誤認の反省をしています。 しかし、裁判所の反省を聞いたことは、ほとんどありません。 裁判所は、「うちは判を単に押すだけだから、誤認逮捕の責任がない」と思っているのでしょうか。
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お礼
早急な回答ありがとうございます。 現在、現実は、 <形式が整っていれば、> 逮捕状を認める、ということですね。 逮捕の段階には、しょうがない、とは思います。 以下質問に直接関係がないことですが。 公判でも <検察や弁護士が出した証拠資料なら、> というのは、情けないですね。証拠はおうおう捏造されるのですから、裁判のプロとして、責任をもって 吟味してもらいたい、と思います。