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逮捕できる権限

かなり前の話ですが、高校に暴走族が来て授業にならなかった時期がありました。 その時の先生が「あまり酷いようなら逮捕する」 「俺は教員だけど逮捕する権限を持っているんだ」 と真顔で言っていました。 教員なのに逮捕できる権限があるってどういう人なんでしょうか? こういう資格があるのでしょうか?

みんなの回答

  • Tomo_GT
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.5

皆さん書かれているように教員だから逮捕権限があるのではなく、この先生の発言は、常人による現行犯逮捕をさしていると思われます。 高校に暴走族が来て…とありますので、同校の生徒ではないと思われますが、その場合だと、管理者である学校長の許可を得ず(正当な理由なく)に校庭等へ侵入した建造物侵入罪、学校長が退去を命じたのに退去しなかった不退去罪、騒音等により授業を妨害した威力業務妨害罪などが考えられます。

ryou026
質問者

お礼

良く分かりました 有難うございました。

回答No.4

はい、可能です。 常人逮捕と言われる物です。ただし、現行犯に限ります。 yahoo玉袋…違った知恵袋に似た質問がありましたので参考に。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1413165984 ご質問をみてふっと思ったのですが、何の容疑での逮捕でしょうか? 不法侵入?道交法違反?車両法?公務執行妨害? 同校の生徒で身分がしっかりしている相手なら逮捕できないはず。 刑事訴訟法第217条「軽微事件と現行犯逮捕」 先生も結構、口から出任せだったりして。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.3

痴漢が電車内で「この人痴漢です」と手首つかめば逮捕です。警察官が来たときじゃない。まぁ警官は警官のお手柄目当てもあるからわたしが逮捕したことにするが(^^) ところで質問で教師がほざいた程度ではまだ逮捕する要件にはならないでしょう。憲法の要請では国民は平等で同じ権利持つ。学校訪問する権利はある。 校門壊せばそれは犯罪だが車がうるさい程度なら教師の車も同じことです。感覚で罪になるわけではない。 暴力振るわれたと吹くのは国民の自由だからそういう教師がいても不思議ではないが男が乱入すれば児童放置して自分だけ逃げた複数の教師のいる学校もあるくらい。 逮捕する権利があっても使わないのも教師の自由っておめでたさです。

回答No.2

刑事訴訟法第213条に規定があるそうで、「準現行犯・現行犯逮捕」つまり、現に犯罪を犯していたり、終わった瞬間であれば、誰でも「逮捕」はできるそうです。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM
noname#56778
noname#56778
回答No.1

逮捕できるのは司法警察だけではありません(現行犯の場合です)。 一般市民でも可能です。 ただし、直ちに警察へ身柄引き渡しが必要ですし、逮捕する際怪我とかさせたら、別の問題も出てきます。 逮捕権でググればいろいろなサイトがヒットすると思います。 http://homepage2.nifty.com/osiete/s469.htm

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