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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市県民税の質問)

市県民税の請求に関する問題が発生!年度間違いの可能性あり?

このQ&Aのポイント
  • 去年の市県民税の請求が届きましたが、未納ではないため間違いかと思い問い合わせしました。
  • 以前勤めていた会社が倒産したため、どこへ請求が行われたのか不明ですが、未納なので督促されました。
  • 役所は支払いの義務が本人にあると言っていますが、1年前の請求が突然届いたことに疑問を感じています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • issaku
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回答No.4

おつかれさまです。 およそ判断可能です。 役所側から見た流れとしては次のようなものでしょう。 H20年10月   会社からの特別徴収(天引き)の9月分が未納となる。        9月分の督促状を会社へ送付する H20月10月   督促状を受けた代理人(管財人)から倒産の状況を        確認したので、10月分の督促を追加して退職届出手        続を代理人に求める H20年11月   10月末退職(つまり10月分まで天引き済)の届出有 H20年?月   11月以降分を本人宛に請求 ~以降    会社の破産債務整理による9,10月分の配当を待つ H21年10月   代理人から届出間違いのため9,10月分は天引きして        かった(つまり会社に債務が無い)との再届出 ~以降    事実関係を審査、会社の債務でないことを確認 H22年1月   未納分を本人宛に請求 こうしてみる限り、役所側の処理は適正と思われます。 >市民税課、収納課とも流れの説明だけで、出された書類を基に行うだけです、との説明でした。 破産財団と債権者(役所)との交渉ですので、法令ルールどおり進めるより他の方法はありません。事実関係の審査についてはどこまで正確なのか分かりませんが、こういうケースで弁護士が出す報告は基本的に信頼できるものとみなされます。    >こういった誤りは良くあることなのでしょうか? 倒産ですから、会社側の事務処理が混乱して破産管財人が正しく状況を掴めない場合も多く、類似のことは良く起こり得ると思われます。 補償関係が絡むのはレアケースかもしれませんが、よくは知りません。

milky_m
質問者

お礼

色々ありがとうございました。 issakuさんのお陰で流れが分かりました。 市役所の窓口は、一部ずつの説明しかしてくれないので、法令にうとい私にとって本当に助かりました。 また、繰り返し丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • issaku
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回答No.3

>今後は今回のように確認できた部分については自分で役所に問い合わせるべきなんでしょうか? 自分名義の債務が滞っているかどうかを確認するのは当然のことです。 倒産するような会社が徴収義務を超えてまで自分の債務を肩代わりしてくれると期待するのは賢明とは言えません。 >退職日が一昨年の11月で企業側から出されていたそうで、 >一昨年の8月の退職と訂正が入って 「11月退職」という内容の届け出が「いつ」なされたのでしょうか? 「8月の退職と訂正」が入ったのもいつなのか不明です。 これが分からないと答えは出ません。 これらの書類は退職した月の翌月が提出期限だったかと思いますので、通常、最初の書類は11月から12月あたりには提出するはずですが、倒産目前の企業だと事務が滞りがちですので、実際にそれがいつだされたものかが疑問です。 通常の場合の役所の対応としては、書類が提出されたら1、2カ月程度で本人宛請求をするはずですが、会社からの届け出が遅れた場合は当然それ以降にしか対応できないことになります。 もし会社が一昨年中に最初の届け出を出しているならば、3カ月以上経過してなお役所が本人宛請求を出していないのは奇妙です。 退職日が遡ったということ自体も異常ですし、きちんと期限を守って書類が出されているとはとうてい思われないのですが。 >この書類はどこが提出しているのでしょうか? 会社側が出すべき法定文書です。倒産後でも未清算なら代理人やその他の法人関係者が出すことになるでしょう。 >また訂正が入ったのは去年の11月とのことで 脈絡が良く分かりません。 11月退職というのが最初の届け出内容なのに、その月のうちに8月退職と訂正がなされているということになります。 現時点で、誰に対してどのような情報を確認されたのか、もうすこし整理して書いていただければ判断できるのですが。

milky_m
質問者

補足

ありがとうございます。 本日改めて市役所に確認しました。 20年9月24日 倒産 20年10月   交付用給付書類(?)を市役所収納課より送付 20年11月6日 弁護士より10月末退職と書類着 20年、私が請求が来て支払ったのは、第4期分として20年11月から21年5月分 21年10月30日 弁護士より退職日の実際は8月末退職と前回の書類は誤りと着 ちなみに、8月給与まで会社から支給され、9月給料は国の補償で21年1月に支給されました。 未納の20年2ヶ月分として21年1月に私宛に今回の請求着 とのことでした。このように1年もたって請求されました。 市民税課、収納課とも流れの説明だけで、出された書類を基に行うだけです、との説明でした。 以上の流れで分かりますでしょうか? こういった誤りは良くあることなのでしょうか? 度々のご質問にて申し訳ございません。

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.2

本来、支払いの義務はすでに通知されているはずです。 一昨年の5月頃の給与明細に、会社を経由して徴収(特別徴収)される金額についての通知書が折り込んであったものと思われます。 給料が出ていなければ天引きはできないことは自明の理ですから、退職後にそれを意図的に放置していたとすれば、「いきなり請求」という理屈は通らないことになります。 また、天引きされたはずの金額についてはまず会社が納税義務者となりますが、倒産時に役所に通知書を出すことにより本人に請求が移るという段取りです。 通知があるまでは倒産企業の清算人か破産管財人が納税義務を有しますのでそちらに対して催促や取り立てがなされます。 役所としては会社が天引きをしているはずなのでそちらに未納請求して差し押さえなどをしようとしたけども、実はもっと前に退職していて天引きはしていない、という申し出があったので本人請求に切り替えた、ということになります。 「確認もしなかった部分」というよりは「確認できた部分」について対応を求められていると考えるべきでしょう。 (倒産会社が債務逃れのために虚偽の申請をしている可能性もありますが) また、本人分として請求されたことは必ずしも運悪いことだとはいえません。 もし会社がすでに天引きしていてかつ滞納していたとすると、本人には請求が来ないわけですが、それでもなお、本人名義の税金は公簿上は未納のままとなり、本人の責任によらず公的な信用保証が損なわれ、かつ本人はそれを納付により解除できません。(請求が無い限り本人は納付したくてもできません) これと類似の例で銀行から起業資金融資を断られたケースを見たことがあります。 これが本人分として納付可能となれば、本人の責任において未納者という法的な立場を解消することが可能となるわけです。

milky_m
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 ちなみに1年たってという部分に納得できてないのですが、このように遅れての請求は行政ではよくあることなのでしょうか?今後は今回のように確認できた部分については自分で役所に問い合わせるべきなんでしょうか? 破産管財人の弁護士が入っていました。退職日が一昨年の11月で企業側から出されていたそうで、未納で督促をしたところ、一昨年の8月の退職と訂正が入って本人請求との事でした。この書類はどこが提出しているのでしょうか?また訂正が入ったのは去年の11月とのことで改めて今年に入って請求が届いたとの経緯になります。このように1年経過されていることはよくあることなのでしょうか? 改めて教えていただければ幸いです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

その去年の市県民税は,未納なんでしょ。だったら払わなくちゃね。会社に勤めているときは会社経由で支払いますが,会社が倒産したのなら自分で払うのは当然でしょ。請求がくるまで放っておくのが,間違っているのです。

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