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市県民税の減額

3年ほど給与が出たり出なかったりが続いていたのですが、その会社がついに破産し、失業状態です。 年収を上回る未払い給与があります。 市県民税は、普通徴収されていました。 払えるときは払っていましたが、ここしばらくは滞納が続いてしまっています。 書類上(源泉徴収票のことか?詳細は不明)では給与が払われていることになっているので、税金を払えという催促が役所からきます。 実際の所得に見合った納税額に減額をしてもらいたいのですが、どのような手続きを踏めばよいですか?

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noname#138477
noname#138477
回答No.1

 地方税にも不服申し立て制度があります。  下は台東区ホームページ内の不服申し立て制度説明部分です。 http://www.city.nerima.tokyo.jp/kumin/zeimu/18huhuku.html  もっとも、現実問題としては、大元である年末調整の是正を求めるべきだと思います。国税庁ホームページ内の不服申し立てのURLをリンクします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/7200.htm  もっと、根本的には、源泉徴収票の訂正が一番良いのですが。

kabomochoy
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。 不服申し立ては、60日以内に行わないと無効であり、本件については、ときすでに遅し。。。もっと早くに相談しておくべきでした。取り急ぎ、お礼まで。

その他の回答 (1)

  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.2

課税された給与収入と、実際に得た給与収入が違う場合は、修正申告で 税金が戻る(減る)場合があります。 市町村で過去の課税収入を調べ(課税証明1部200円くらい) 実際の収入がそれより少ないときは、税務署に行き、過去の分(5年までOK)修正申告書を提出します。 100円でも給与収入が修正申告で少なくなれば、地方税の延滞金が消える効用があります。自分の給与振込みの銀行通帳を調べて見ましょう。

kabomochoy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 修正申告を証明するものが必要のようです。(社印の押された正式な文書)ですが、会社はもう消滅してしまいました。 破産管財人が未払いの証明書や、源泉徴収の改定を出すという前例もあまりないようで、ちょっと困っています。