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国民健康保険の保険料査定に退職金は反映する?
退職金は勤続年数にしてはかなり少ないので、税金上は、一時金扱いでも無税であるのは分かっています。 が、退職後の国民健康保険加入の際に、この無税扱いである退職金も、保険料の算定基準の計算に入れられるのでしょうか? 国保の算定は前年度の収入と聞きますが、12月末に退職としても、退職金の入金は1月終わり頃です。 そうすると、翌年にまたがって収入がある計算をされ、高い保険料を払う形になるのではと考えます。 退職を早めて11月末、退職金を何とか年度内に貰うようにしないとダメでしょうか? 政府管掌健康保険は継続しますが一年間で止めて、国民健康保険に切り替える算段です。 それとも、政府管掌健康保険を2年続けるのが予算的には無難でしょうか。
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noname#24736
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- o24hi
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回答No.1
お礼
とても良く分かりました。有り難うございました。