刑事訴訟法:捜索の場に居合わせた者の所持物に対する捜索
7月21日に実施された旧司法試験・刑事訴訟法の問題です。
「第 1 問
警察官は,甲に対する覚せい剤所持被疑事件に関し,「甲が宿泊中のホテルの客室」を捜索場所,「覚せい剤」等を差し押さえるべき物とする捜索差押許可状の発付を受け,同客室に赴いた。証拠が隠滅されることをおそれた警察官は,ホテルの支配人に協力を求めてマスターキーを借り受け,来意を告げることなく,マスターキーでドアを開錠し,同客室内に立ち入った。
[ 中 略 ]
同客室内には甲の知人らしき乙が居合わせており,同人がボストンバッグを携帯していたことから,警察官は乙に同バッグの任意提出を求めた。しかし,乙がこれを拒否し同バッグを抱え込むような態度をとったため,警察官は,乙の抵抗を排除して同バッグを取り上げ,その中を捜索したところ,ビニール袋に入った覚せい剤を発見したので,これを差し押さえた
以上の警察官の行為は適法か。」
→ 捜索の場に居合わせた被疑者以外の者の所持物に対する捜索の可否の問題です。
この点については,最高裁平成6年9月8日判決の趣旨等を考慮して,同居人等と同等に捜索対象物件の所持を認めうる状況にある場合,捜索場所の一部として,その者の身体や所持物に対する捜索が認められると理解しています。そして,乙について,捜索対象物件の所持を認めうる状況にあると認定し,乙のボストンバッグに対する捜索・差押えは適法であると論述しました。
【質問】
問題文は,「甲の知人の乙」という文言ではなく「甲の知人らしき乙」という文言を用いていますが,これは,解答の上でどう影響するのでしょうか?
お礼
回答有難うございます。警察が動きそうにない場合に検察に告訴するのは、なんとなく分かります。