行政代執行法と「行政上の強制執行」についてです。
下記のとおりでの理解でよいでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
記
(1)
※「行政上の強制執行」として「代執行」「強制徴収」「執行罰」「直接強制」がある。
※「代執行」の一般法として「行政代執行法」がある。→よって→「行政代執行法」は、(1)「代執行」に関する規定である。(2)ある代執行において、当該ある代執行について規定された個別の法律(個別法)がない場合に適用されるそれ(法律)である。
※「強制徴収」「執行罰」「直接強制」には、一般法はないので、個別法に根拠がある時に限り実施することができる。
(2)行政代執行法は、「代執行」に関する規定であり、「強制徴収」について規定されたものではないが、同条(行政代執行法)6条1項は、これ(「強制徴収」)に関したものであるので、それ(「強制徴収」)の「個別の法律(個別法)」でも「一般法」でもないが、根拠法である。
【参考】
第六条 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
○2 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。
○3 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。
お礼
連絡が遅れましたことお詫び致します。以前お礼も含め書込をしましたが書込ができていないようでした。 今回の件は管轄行政が問題点の改善をできない状況があって御相談しました。私から見て実施についての準備は整っていると思ったものですから書込をしました。 取りあえずご指示いただきました内容にてもう一度相談してみます。