• ベストアンサー

年金全然わかりません

基本がわからないのでさっぱりです。よろしくお願いします。 給与は定年などなく、ずっともらっていると仮定して (1)年金はいつまで払い続けるものですか(70歳の誕生日月までとかですか) (2)その場合年金をもらいながら支払いもするという事ですか (3)60歳から年金をもらう場合28万超えると減額とかありますがその計算がよく分かりません。 基本月額とはいつからいつの何でしょうか、1月1日から12月31日までの給与の月平均とかでしょうか。 (4)月の途中で給与を減額や増額した場合の計算はどうなりますか(誕生日月や1月からの場合とか) よく分からないので根本が違うかもしれません。その都度補足致しますのでよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.5

他人事ではなく、差し迫った問題ですね。 いくら貰えるかと聞かれてもわかりません。あなたの年金歴と今までの平均標準報酬額がわかりませんからね。計算のしようがありませんよ。 いえることは、60歳からの年金はあくまで特別支給です。月100万では問題外です。0ですね。 月8万ならそのままで計算すれば、減額はわずかです。しかし、あなたの基本月額がわかりませんから、計算はこちらでは不可能です。 年金機構(最寄の年金事務所)で確認して下さい。 標準報酬月額は毎年見直します。また、随時にも見直しします。更に、60歳になって再雇用ならば新給料で新規に決めます。 雇用状態はどうなるのでしょうかね。それも関係します。

nama-hage1
質問者

お礼

何度も何度も本当にありがとうございました。 これは私が当事者ではなく社長の話で社長がいくらにすればいいのか分岐点を計算してくれという事で色々調べております。 もらえる年金はおそらく上限額だと思うので月40万弱ぐらいではないのかとは思うのですがそれを減らさず給与を減らすと会社の利益が増えて法人税等多くなるし社長の手取りが減るし。 しかし手取りが減っても年金は減らされたくないという考えのようで私にはよく分からない考えなのですがそれでも年金は減らされたくない、だから給与はいつからいくらにしたらいいんだって感じです。 今月から8万にしてもらって年金いっぱいもらって法人税いっぱい払ってもらいましょう(笑) 色々と勉強になりました。大変感謝いたしております。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.4

あなたが言っているのは、60歳代前半の特別支給の事ですね。これは、本格的な年金とは別です。あくまで、60歳から65歳までの特別な年金です。 この場合は、年金額は60歳までの被保険者期間のデーターで計算され支給されます。その時に、会社からの給与即ち標準報酬月額と基本月額で減額されます。その計算方法は複雑です。URLを参考にして下さい。 >60歳になったときに過去1年の給与の額が多い 違います。過去1年は関係ありません。60歳~65歳の間、その時点での給料(標準報酬月額)で減額が違います。 しかし、給料を多く貰っている、即ちこの間、保険料を沢山納めていれば減額は多くなりますが、65歳以降の年金額が多くなります。 >あくまで基準は誕生日ですね? 何の基準でしょうか?60歳の誕生日の前日に60歳になり、この日以降に年金の請求が出来、翌月より年金がもらえるのです。給料の改定による標準報酬月額は、定時決定(4~6の3ヶ月の給料で決める)かあるいは随時に継続する3ヶ月で2階級以上の変更があれば、その翌月から変更されますから、もし減らすのなら誕生月の過去3ヶ月前に改訂をしないといけません。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko2
nama-hage1
質問者

補足

たびたび誠に恐れ入ります。 URLは何度も見ていますがそれでもさっぱりでこちらでお伺いさせていただいております。 特に60歳になり年金を初めてもらう時(最初の1年目)にいくら減額されるかが一番知りたいところです。 初めてもらう時の基準というのかなんというのかその計算の金額の出し所です。すみません、ややこしくして。 例えばです 5月に誕生日を迎え60歳になります。来月から年金もらいます。 昨年というか今までずっと30年間ぐらいでいいですが月100万(年間1200万)給与とってましたし今後もとり続けます。その場合年金はいくらもらえますか また昨年1月から給与を92万減らして月8万(年間96万)の給与ですし今後も月8万のままです。その場合年金はいくらもらえますか その差というか根拠というか100万を8万に減らすとするといつの時点で減らすのがよいか、また8万が妥当なのか30万ぐらいの方がいいのかその計算をしたいのです。 なので1月なのか誕生月なのかとかが大変重要になるのかと思ったりしたので質問させていただいております。 という事でいくと5月誕生日であれば100万を8万に減らすのであれば2月に減らすのが年金を貰う上では一番よいということになるんですね、もちろん手取りとか会社の経費とかは加味せずもらう年金だけを考えての話です。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

No.2です。 年金額とは、当該の人が貰う1年単位の金額です。それは、その人の厚生年金に加入していた全部の期間(被保険者期間)とその期間に払った保険料を基に計算します。その計算は、役所がコんピュターに入力されているデータを使用します。 余談ですが、今社会問題となっているのは、このデーターが間違っている事が原因です。何しろ何十年もの期間のデーターですからね。また、本人は例えば給料明細なんかを保管していませんから、うやむやになっているのです。

nama-hage1
質問者

補足

たびたびで申し訳ございません。 という事は 60歳になったときに過去1年の給与の額が多いと年金は減らされ、給与の額が少ないと減らされなくなっていく、 59歳になった時点で給与の調整をすればよいということでしょうか。 より多く年金をもらうための計算として考えるとそれでよいでしょうか。 あくまで基準は誕生日ですね? >当該の人が貰う1年単位の金額です 60歳~61歳前までに本来もらう1年間の年金の額はいくらだけど給与が多いと減額されるから59歳になった時点で考えて調整 こんなところでしょうか。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

厚生年金のことですね。 (1)そうです。 適用事業所に使用される人は70歳に達するまで厚生年金保険の被保険者となり、保険料を納めなければなりません。具体的には、誕生日の前日の属する月の前月までで、例えば4月1日生まれの人は3月31日に70才になりますから、2月まで保険料を納めます。 (2)65歳から年金が支給されますから、そうなります。 (3)厚生年金保険の被保険者であるときは、賃金(標準報酬月額)に応じて老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止される場合があります。  具体的な在職支給停止の仕組みは次のとおりです。  1.老齢基礎年金は支給停止せず、全額支給されます。  2.賃金(標準報酬月額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額の  合計額が37万に達するまでは、満額支給されます。  3. 賃金と老齢厚生年金の月額の合計額が37万円を超え る場合は、  超過部分の1/2の額の老齢厚生年金が支給停止されます。 基本月額とはいつからいつのというのではなく、年金額を12月で割った額です。例えば、年金額が12万円なら基本月額は10万円です。 (4)3ヶ月の期間で2階級以上変動した給与額が継続しすらなら、標準報酬月額を変更します。月単位です。

nama-hage1
質問者

補足

早々のご回答誠にありがとうございます。 なんとなく分かってきました。 今ひとつわからないのでよろしければお教えいただきたいのですが。 >基本月額とはいつからいつのというのではなく、年金額を12月で割った額です。 年金額を12月でというのは何でしょうか。 60歳~61歳前までにもらえるであろう年金額のことでしょうか。 それとも実際に60~61歳前までにもらった1年間の実績に対してなのでしょうか。それとも好きなところ任意の期間1年間でしょうか。 それとも根本的に1年間とかではなくまさか1回にもらった金額割る12? その境というのか何かがわからないのでよろしくお願いいたします。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> (1)年金はいつまで払い続けるものですか(70歳の誕生日月までとかですか) 70歳の誕生日の前日が資格喪失日となりますので、資格喪失日の属する月の前月分までが保険料徴収。  ⇒法律上、保険料は当月分を翌月に徴収して、会社が纏めて納付する為、誕生日の属する月の給料が最後の保険料徴収になると思われます。 > (2)その場合年金をもらいながら支払いもするという事ですか 前提として、65歳から老齢厚生年金を受給している[繰り下げ申請していない]と言う事にいたしますね。 ・70歳に到達するまで  ⇒保険料を納めながら、65歳時点で計算された年金額を受給 ・70歳到達後  ⇒70歳まで納めた保険料を再計算して、金額が改定された年金額を受給 > (3)60歳から年金をもらう場合28万超えると減額とかありますがその計算がよく分かりません。 > 基本月額とはいつからいつの何でしょうか、1月1日から12月31日までの > 給与の月平均とかでしょうか。 「基本月額」とは年金の月額の事であり、給料が増減しても関係ありません。給料と関係してくるのは「総報酬月額相当額」と言う方です。  ステップ1   年金額を12で割って、「基本月額」を算出する。  ステップ2   「総報酬月額相当額」を算出する。算出方法は↓を参照下さい。   http://3times.info/shakaihoken/sohoshugetsugakusotogaku.html  ステップ3   「基本月額」+「総報酬月額相当額」が28万円を超えている場合には、状況に応じて年金額が減額される。    http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko1 > (4)月の途中で給与を減額や増額した場合の計算はどうなりますか >(誕生日月や1月からの場合とか) 給料の増減が生じたからといって、必ずしも保険料や減額された年金額が変動するものではありません。 この場合、保険料の計算に使用される「標準報酬月額」が改定されるかどうかで答えが異なります。 標準報酬月額が改定されるタイミングは幾つか有りますが、代表的なのは次の2つです ・定時決定  毎年4月~6月に実際に支給された給料等の総額を3で割った値を標準報酬月額の表に当て嵌めて、新たな標準報酬月額を決める。  新たな標準報酬月額は9月から適用となる。 ・随時改定  固定的賃金に増加又は減少があり、変動月を含む3ヶ月間の賃金総額を3で割った値を標準報酬月額の表に当て嵌めてた結果、従前の標準報酬月額に対して2等級以上のアップ又はダウン[固定的賃金が増加であれば等級もアップである事]していた場合、変動月の3ヵ月後(変動月を第1月目と呼べば第4月目)から新たな標準報酬月額が適用となる。

nama-hage1
質問者

補足

早々のご回答誠にありがとうございます。 なんとなく分かってはきました。ありがとうございました。 ですが、大変恐縮ではございますが今一つ分からない所がありましてもしよろしければお教えくださいませ。 (3)の年金額というのは60歳になった時点ではまだもらっていないので0円で計算するのでしょうか、それとも60~61歳になるまでの1年間でもらえるであろう年金額を12で割るのでしょうか。 リンクはって下さっているのをみさせていただきました。 総報酬月額(1)(2)(3)の基準が何か分かりません。 どういう人が(1)に当てはまりどういう人が(2)に当てはまり…なのか教えていただけませんでしょうか。 (4)のでご回答くださっていますうちの随時改定というものは例えば月100万の給与を月8万に落としたとかならばこれに該当する、と考えて間違いではないですよね? 申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

関連するQ&A