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アルバイトの件で
アルバイトの件で 自分は今20歳で通信制の高校にいってるんですけど、 いましようと思っているアルバイトの就労時間が23時30分までなんです。 やはり高校行っているということで法律的にだめですか? 詳しい方が居たら教えてください。お願いします
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- mat983
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回答No.2
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM (深夜業) 第61条 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。 労働基準法を抜粋しましたが、成人年齢の20歳は何も問題ありません。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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回答No.1
18歳以上なので問題ありません。 18歳未満の深夜労働は法律で禁止されてます。 18歳以上の高校生は校則で禁じられてなければOKです。 高校生等満18歳未満の年少者を、夏休み等にアルバイト等として使用する場合にも、労働基準法等の法律を守らなければなりません。 特に、年少者を深夜(午後10時から翌日午前5時まで)に使用することは原則として禁止されています。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/kokosei.htm 応募する時には「20歳です」とちゃんと伝えましょうね。
お礼
そうなんですか 丁寧にありがとうございます。