- 締切済み
タチの悪い弁護士
簡単に経緯を説明しますと、ホテルの1部屋を購入しましたが、ホテルを運営しているのがまともな人間ではなく、「安い家賃しか払わない」と言うので、「それなら自分で物置として使う」と言って、自分の荷物を保管していました。 所がホテル関係者が勝手に入室し、保管していた荷物がなくなっていたので(警察に被害届を出したけど犯人はわからないという対応)、勝手に入室できないように部屋のドアノブが回せないように「補助錠」を取り付けました。 すると、ホテルが依頼しているタチの悪い弁護士から「ホテルには管理責任があり、補助錠を取り付ける行為は器物損壊になる。業者に依頼して、3~4日後に撤去した。撤去した行為は『正当防衛』『緊急避難』になり、犯罪とならない」という連絡(犯行声明)が来ました。 さらにタチの悪い弁護士は「業者に依頼して補助錠の撤去費用(約3万円)を支払え」という民事訴訟を起こしてきました。 当然の事ながら、撤去費用の民事訴訟はホテル側の完全敗訴に終わりました。判決文に、その理由として「鍵部分は専有部分であり、区分所有者の権利を侵害する事はできない」という事が書かれていました。 補助錠を撤去した行為に対して、刑事処罰を与えようと警察に訴えても警察はなかなか動かない状態です。 そこで質問ですが「補助錠を撤去する行為」「勝手に入室する行為」は違法なのは当り前なのに、「補助錠の撤去費用を請求する民事訴訟を起こすタチの悪い弁護士」がいるのには驚きです。こういう弁護士に何か社会的に罰を与える方法はないものでしょうか? 「弁護士会に懲戒請求を出す」という方法があるのは知っていますが、それを判断をするのは『仲間の弁護士』であり、「信用できるのか?」と心配しています。そのタチの悪い弁護士というのは某弁護士会の副会長を務めた事もある人間で、某弁護士会では大きな権力を持っているのではないかと思われます。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hanac3
- ベストアンサー率65% (108/166)
質問者が購入した室は、管理規約で、ホテルとして使用することが決められており、専用使用はできないと決められていませんか。区分所有者が室を専用使用するには、単なる契約解除ではなく、区分所有者の総会で規約変更の決議をする必要があります。規約変更は、通常、区分所有者および議決権の3/4以上の決議が必要です。 次に、弁護士会における対策ですが、通常、紛議調停ですが、相手方当事者の弁護士ですから、これは、難しいでしょう。懲戒申立が、いいのですが、この弁護士の行為には、懲戒事由はないです。訴えを提起することは不当ではありません。
- from_goo
- ベストアンサー率20% (25/120)
回答者へのお礼欄の記載などもあわせ読んでいると、 実際のところは、どっちもどっちなんじゃないの? という感じしか受けないのですが。 あなた自身が、まずもって謙虚になることが大切だと思うよ。 だから、警察も中々動かないんじゃいの? だから、ご自身がもっと悔い改めることが、一番の解決方法ですよ。
- rinkus
- ベストアンサー率73% (33/45)
確かに、質問内容からすれば、補助上の撤去費用の請求が認められなかったのも頷けます。 しかし、その代理人弁護士も全ての事情を依頼者から聞きだすことができているとは限りません。 一般的に依頼者は自分に有利な事情しか話さないそうです。 したがって、本件でそのホテルの一室を質問者様が所有しており、ホテル側が自由に利用することはできない事情があったという事実を代理人弁護士は知らないのかもしれません。 また、質問者様はホテルの部屋を購入し、そのホテル経営者と賃貸借契約を締結し、その賃料を得ていたと考えられますが、その賃貸借契約を解除したかどうか明らかではありません。 ただ「それなら物置として使う」と言ったとしても、契約を解除したことにはなりません。解除権を行使するには手続を踏むことが必要です。 解除が有効でなければ、従前の契約は継続していますから、ホテル側の利用を制限することはできません。 本件で、ホテル側の撤去費用請求が退けられていることからすれば、解除が有効だったのだろうと思います。 解除が認められるとすれば、今回の補助錠の撤去、撤去代金の請求はホテルの権限を逸脱しており、違法と考えられるからです。 警察が動いてくれないなら、民事上の請求で補助錠の撤去による損害を賠償するよう請求することが良いのではないでしょうか。 弁護士会への懲戒請求もできるでしょう。 弁護士の方たちは特に権力に対する反骨精神が強い方が多いようなので、仮に権力のあると思われる有力な弁護士であったとしても、それに阿るような方は少ないのではないかと思います。それに、弁護士会の中で権力があってもほとんどの弁護士にとって何の意味もないことです。弁護士は弁護士会の委員会活動等にあまり積極的ではありませんから。
補足
>したがって、本件でそのホテルの一室を質問者様が所有しており、ホテル側が自由に利用することはできない事情があったという事実を代理人弁護士は知らないのかもしれません。 これは違います。タチの悪い弁護士とは何度も話しをしており、タチの悪い弁護士に「xx号室(私の所有している部屋)に勝手に入るな! ホテル運営者に伝えておけ!」と言っても「さー、どうするかわからない」と、まるで当事者のような言い方で対応しています。(後日、この件についてタチの悪い弁護士は「どう言ったか忘れた」と言っています。こんな大事な事を覚えていないのならボケているとしか言えないです) >また、質問者様はホテルの部屋を購入し、そのホテル経営者と賃貸借契約を締結し、その賃料を得ていたと考えられますが、その賃貸借契約を解除したかどうか明らかではありません。 最初から、このホテルの運営者とは家賃の条件が合わず、賃貸契約は締結していません。(「賃貸借契約を解除したかどうか・・・」については家賃を受け取っていない事からも賃貸契約が存在しない事は明らかです) >警察が動いてくれないなら、民事上の請求で補助錠の撤去による損害を賠償するよう請求することが良いのではないでしょうか。 それは承知しています。しかし、その民事訴訟で勝訴しても、得られるのは「補助錠の購入費用」程度でしょう。民事訴訟の手間を考えると「割にあわない」と判断して、まだ、実行していないだけです。(他に良い方法がないか、時効の期限までに判断しようと考えている状態です) >弁護士会への懲戒請求もできるでしょう。 それも知っていますが「手間をかけただけの結果が得られるか?」「他に良い方法はないか?」というのが今回の質問です。 あくまで想像ですが、補助錠の撤去費用の民事訴訟も「タチの悪い弁護士の入れ知恵」と思われます。(理由は、再三、タチの悪い弁護士に「弁護士会への懲戒請求を検討している」と言っており、そうしたら民事訴訟を起こしてきて、「民事訴訟中の弁護士会への懲戒請求」で損害賠償請求された判例を示して、「弁護士に相談した方が良い(そんな事で弁護士に無駄金を使う気はないですけどね)」と言ってきており、「弁護士会への懲戒請求」をさせない(先延ばしにする)為の民事訴訟と考えられるからです)
訴訟を起こす弁護士…とありますが、 その弁護士当人が原告なのですか? ホテル運営者等の代理人、ではなくて? もし原告が別の者で、 単に代理をしただけであれば、 正当な業務の範囲内と思いますが、 まずは、その点を補足ください。 訴訟を起こしたのは、本当に弁護士当人なのか。
お礼
損害賠償請求の民事訴訟の原告は被害を被った当事者でないとなれず(そうしないと勝訴できない)、そんな事も知らない大馬鹿者の弁護士はいないでしょう。 「弁護士が代理人になって訴訟を起こしてきた」もしくは「弁護士の入れ知恵により訴訟を起こしてきた」という意味である事は容易に推察できる筈です。 また、今回の質問の主旨は『こういう弁護士に何か社会的に罰を与える方法はないものでしょうか?』であり、『ない』という回答しかないのなら回答はご遠慮下さい。
補足
>その弁護士当人が原告なのですか? ホテル運営者の代理人としてです。 >もし原告が別の者で、 >単に代理をしただけであれば、 >正当な業務の範囲内と思いますが、 弁護士という職業は「(己の金儲けの為に)明らかに敗訴するとわかっている訴訟の代理人になるのも自由」という事かという問題で、ここでは「タチの悪い弁護士」と表現しているのです。 また、この事例で『正当防衛』『緊急避難』は成立すると思いますか? 成立する訳のない事を言って「社会秩序」を混乱させても、それも弁護士の自由だというのでしょうか? それなら「弁護士という存在自体が社会問題」と考え方を変えた方が良さそうです。
補足
>質問者が購入した室は、管理規約で、ホテルとして使用することが決められており、専用使用はできないと決められていませんか。 「決められていません」というか、規約は存在しません。(確認済み) >区分所有者が室を専用使用するには、単なる契約解除ではなく、区分所有者の総会で規約変更の決議をする必要があります。規約変更は、通常、区分所有者および議決権の3/4以上の決議が必要です。 それは「規約で決められていた場合」でしょ。勝手に条件を決めて、説明を続けても無意味です。 ちなみに、再三、タチの悪い弁護士にも「総会を開いて民主的な運営をしろ」と言っても、総会を開く為の準備すらしようとしない状態で、その方が「乗っ取り屋」及び「乗っ取り屋に雇われた弁護士」にとって「得」だからでしょう。 >次に、弁護士会における対策ですが、通常、紛議調停ですが、相手方当事者の弁護士ですから、これは、難しいでしょう。懲戒申立が、いいのですが、この弁護士の行為には、懲戒事由はないです。訴えを提起することは不当ではありません。 要するに弁護士という商売は「xxをしても罪にならない」とそそのかして、世の中の犯罪を増やす事は「犯罪が増えれば弁護士の仕事が増えるので、これは立派な営業活動として、むしろ、弁護士仲間から賞賛される行為」なのでしょうね。