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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑事事件の証拠品を個人が保管する事ができるのか?)

個人が証拠品を保管することはできるのか?

このQ&Aのポイント
  • 過去の事件で犯罪の証拠となる物を個人が保管することはできるのかについて調査しました。
  • 調査の結果、一般的には証拠品は警察が保管するべきであり、個人が保管することは許されないということがわかりました。
  • しかし、自分で保管したい場合は窃盗や器物損壊の訴えをするなどの方法が考えられますが、手続きが面倒であることが問題です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • turq
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回答No.3

>相手(の弁護士)からのFAXにハッキリと「器物損壊になるが >正当防衛・緊急避難になる」とハッキリと書いています。 これは相手は器物損壊を認めているということですね。 ただ、正当防衛や緊急避難は相手の主張(法解釈)であって、それが 正しいとは限りません。通例では正当防衛や緊急避難は実際に何かの事象が 起こって(起こりうる)場合に適用されるものであり、実際に火災や構造物の損壊等が発生してないのであれば、その主張は無理があると思います。 弁護士という仕事は依頼人の利益を守るというのが仕事ですから、無理やり 法解釈を捻じ曲げた主張をしてくることはよくあることなのです。 弁護士を信頼なさらない気持ちは良くわかりますが、毒をもって毒を制すとあるように、弁護士でもご自分の依頼した人であればあなたの利益を守 ることを第一に考えてくれますよ。 お金の為に何でもやるろくな人間じゃないのが弁護士というのはある意味 では正解ですが、弁護士とは依頼人の利益を守ることが第一とされますので、相手方にすれば腹も立ちますが、味方につければそれはそれで頼りにはなります。 法律的にはあなたに有利ですので、なんとか解決される事を祈っています。

visitor777
質問者

補足

>これは相手は器物損壊を認めているということですね。  相手の弁護士からの手紙にはハッキリと書いています。 しかし、その手紙を警察に見せても「書き間違えかも知れない」 と言って器物損壊として受理しようとしないのです。 >通例では正当防衛や緊急避難は実際に何かの事象が >起こって(起こりうる)場合に適用されるものであり、 >実際に火災や構造物の損壊等が発生してないのであれば、 >その主張は無理があると思います。  「火災や構造物の損壊等」は発生していません。 また、補助錠を取り付けてから2~6日後に撤去した行為を 「正当防衛・緊急避難により違法性はない」と平気で言うのです。  正当防衛や緊急避難が適用されるかどうかは、裁判所が 判断する事で、警察が判断する事はできない筈なのに、 法律の知識のない警官は相手が器物損壊は認めているのに 「器物損壊にはならないので告訴状や被害届は受理できない」 と言うだけ、警官は自分の言いたい事だけ言って「話しは 終わったので帰ってくれ」と言い出す始末です。 >弁護士でもご自分の依頼した人であれば >あなたの利益を守ることを第一に考えてくれますよ。  以前、弁護士に依頼した事があるのですが、 「企業からの相談なら1時間にx万円もらっている」と 何度も恩着せがましく言われ、結局、お金だけ取られて、 こちらの希望通りの事はせず、お金を払っただけという 結果に終わった事もあります。 >法律的にはあなたに有利ですので、なんとか解決される事を祈っています。  そのように言っていただけると有難いです。 色々とアドバイスを有難うございます。  アドバイスを参考に今後の作戦を検討して みたいと思います。

その他の回答 (2)

  • turq
  • ベストアンサー率38% (62/163)
回答No.2

回答が出ないようですので。 (1)補助錠はあなたの財産ですから、窃盗として警察に届けを出すのも 良いでしょうが、警察はこの手の民事スレスレ事件には及び腰ですから 思ったように動いてくれない可能性はあります。 (2)「器物損壊の証拠品、もしくは窃盗の証拠品として掲出せよ」と いう主張ですと、刑事事件での立件を前提にしての命令となりますので、 少々ややこしくなります。単に補助錠の返還請求訴訟として訴えたほうが事実関係はやさしいです。 他には「無断で立ち入ることが出来ない」という「確認訴訟」を起こすの も方法の一つです。 無断で進入することは出来ないのはあたりまえのことなのでバカバカしい 話しですが、これは相手がどんな屁理屈をこねようとも、相手には無断で あなたの部屋には立ち入る権利はないことを公的に明らかにするという方 法です。 これは訴訟の前に仮処分(無断進入禁止の)をしても良いと思います。 仮処分の申請をするにしても、訴訟を起こすにしても弁護士に相談して みたら如何でしょうか?

visitor777
質問者

補足

>(2)「器物損壊の証拠品、もしくは窃盗の証拠品として掲出せよ」 という主張ですと、刑事事件での立件を前提にしての命令となりますので、 少々ややこしくなります。単に補助錠の返還請求訴訟として訴えたほうが 事実関係はやさしいです。  相手(の弁護士)からのFAXにハッキリと「器物損壊になるが 正当防衛・緊急避難になる」とハッキリと書いています。 ただ、単なる「補助錠の返還請求訴訟」では相手に刑事責任を 負わす事はできず、「返したら何の責任も負わなくても良い」 という事になるので、おおいに不満の残る所です。 >他には「無断で立ち入ることが出来ない」という「確認訴訟」を 起こすのも方法の一つです。  これでは「過去の入室」に対して何の責任も負わす事ができず、 その辺が不満の残る所です。 >仮処分の申請をするにしても、訴訟を起こすにしても弁護士に 相談してみたら如何でしょうか?  一番、大きな不満は、この部分です。 相手の弁護士を見て、「弁護士は金の為なら何でもやるろくな 人間でない」と考えており、そのような人種に相談する気には なれないです。  結局、「正直者が馬鹿を見る」「法律は悪人の味方」という 事なのかも知れません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

一つ確認ですが、そのホテルの部屋を所有する事実を証明する書類はお持ちですか? それとホテル運営者が変わった時点での契約はどの様になってますか? もしかしてホテルの部屋の所有権はあるが、運営はホテル管理者に委ねる等の契約では? このお答えによって回答が変わると思います。

visitor777
質問者

補足

>一つ確認ですが、そのホテルの部屋を所有する事実を証明する書類はお持ちですか? もちろん、登記済証もあり、登記簿謄本でも確認でき、こちらが所有している事は相手も(警察も)認めています。 >それとホテル運営者が変わった時点での契約はどの様になってますか? 前運営者とも新運営者とも何の契約も(管理規約も)ないと民事訴訟の判決は出ています。(もし、管理規約があれば管理規約により制限される事は承知しています) 余談として驚くべき事に、誰が所有者かは関係なく、ホテルの営業許可を出して、建物が条件を満たしていれば市はホテルの営業許可を出すというのです。実際、私もホテルの運営者が変わる事を事前に連絡はなく、もちろん、私は了解しておらず、いつの間にか運営者が変わっていて、そして、新運営者は「ホテルを運営する上で立ち入れない部屋があると安全が確保できない」と言って勝手に部屋に入っているのです。(そんな事が通用すると常識では考えられないのですが・・・) さらに驚く事に所有者の大半(おそらく、人数では90%以上、専有面積でも60%以上)は家賃も受け取れず、不動産をタダで使ってホテルを運営しています。「家賃を払って欲しい」と言っても「経費がかかって払うお金がない」と言って追い返しています。ほとんど家賃を払わずに運営しているので「安いのが取り得」で、結構、繁盛しているみたいですよ。

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