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結婚詐欺に該当しますか?

去年の10月からインターネット(mixi)で知り合った女性と、結婚を前提に付き合っていました。 しかし、今月の1月に彼女から別れ話がありました。 これまでの経緯を簡単に説明します。 1.2009/10から彼女(Aさん)と二人でデートをするようになりました。 2.Aさんとは数回、デートをして2009/12に結婚を前提に付き合おうと申し込み、口頭で「よろしくお願いします。」という返事を頂きました。 3.しかし、2009/12/24,25のクリスマス・イブ、クリスマスと会ってもらえず、不信に思い、Aさんに別れ話をしました。 4.しかし、話し合いの結果、結婚を前提に付き合うつもりだと、口頭で返事を頂きました。その直後、クリスマスプレゼントして約2万円のネックレスと、約1万5千円相当の服をプレゼントしました。 5.2010/1に、ホテルに誘ったということと(強引ではない)、新しい彼氏ができたということで、Aさんから別れ話がありました。 6.第3者を通じて聞いた話では、Aさんは去年の12月から別の男性と同棲しており、二股をかけていたということでした。 7.これまでのAさんとのメールのやり取りは全て保存しています。 質問がいくつかあります。 質問1: 私が結婚を前提に付き合いと気持ちはAさんは知っていました。それにも関らず、他の男性と付き合っていていました。Aさんは僕とは結婚を前提に付き合う気もないのに、結婚を前提に付き合っているふりをしていたことになります。このようなケースは、結婚詐欺に該当するのでしょうか。 質問2: 結婚を前提に付き合っているふりをして、ネックレスや洋服など総額約3万5千円のプレゼントを受け取ったことは、結婚詐欺に該当するのでしょうか。 質問3: 現在、Aさんの本名や携帯電話の番号とメルアドとおおよその住んでいる場所しか知りません。もし、結婚詐欺に該当して訴える場合は、可能なのでしょうか。 質問4: もし、結婚詐欺として訴える場合は、どれくらいの慰謝料を得ることができるのか、またそれにかかる費用はどれくらいなのでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.14

>婚約不励行 この場合は民法の範疇になりますから 警察は不介入です。 これに対し詐欺罪は刑法の規定ですから 刑事事件になり警察の介入ありです。

west_t3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >>これに対し詐欺罪は刑法の規定ですから刑事事件になり警察の介入ありです。 実際に訴えるとなると、弁護士費用などコストと、それなりの手間暇がかかるんでしょうね。

回答No.13

婚約は当事者双方で結婚の意志を確認しあった段階で 成立します。当事者二人だけでも成立します。 結納を交わしたり証人がいれば事実確認が容易になるという 事に過ぎません。本件は婚約不励行が成立する可能性が在る。

west_t3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >>本件は婚約不励行が成立する可能性が在る。 このような回答は初めてです。参考になりました。

回答No.12

一般的なお話で申し訳ないのですが、 婚約はお互いの家族に紹介するなど周知の事実の事を指し 慰謝料請求も式場予約や、お祝い封書の発送済みの場合などを指します。 と言う事は、トピ内容では婚約の事実はなく プレゼントにしても被害という額ではないと思います。 二股に付いても見定めていたと言われれば、それまでの事。 無駄に時間を過ごすより次ぎへ行きましょう。

west_t3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >>二股に付いても見定めていたと言われれば、それまでの事。 法的には、二股は問題ないようですからね。 >>無駄に時間を過ごすより次ぎへ行きましょう。 おっしゃる通りだと思います。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.11

回答1 結婚はあくまでも前提なので、婚約をしたわけではありません。結納の準備や式場・日程など具体的な話し合い(決定では無く)があったのなら結婚詐欺といえるかも・・・ 回答2 総額3万5千円だしね・・・彼女の方から婚約指輪の代わりに・・・と言う様に要求があってのプレゼントであれば該当すると思いますが、自主的であれば単なるプレゼントだと思いますよ。 回答3 詐欺であったという仮定で・・・可能です。

west_t3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >>詐欺であったという仮定で・・・ 人の心の中のことなので、なかなか照明することは難しいようですね。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.10

>結婚を前提に付き合っているふりをしていたことになります これを結婚詐欺と考えているのであれば 間違いです。 結婚詐欺という罪はなく 結婚を餌に金品をだまし取るという単なる詐欺罪です。 質問1 結婚詐欺ではありません 質問2 付き合ってる男女の間ではその程度の金額のプレゼントは あり得る範囲なので結婚を餌にした詐欺には当たらないと思います。 質問3 詐欺罪は民事ではありませんので 警察に告発するしかありません。 アドレス等から捜査機関なら所有者は判りますが・・・ 質問4 二股かけられたことに対する慰謝料って認められないと思い ます。 http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E7%B5%90%E5%A9%9A%E8%A9%90%E6%AC%BA/?from=websearch

west_t3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.9

>今回は、法律的に彼女の行為が、 >結婚詐欺に該当するのか知りたくて質問をしました。  だったら「法律家」(弁護士)の元に行くべきです。

west_t3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >>だったら「法律家」(弁護士)の元に行くべきです。 現在、複数の無料法律相談所にメールで問い合わせております。

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.8

参考意見1) 事実を偽って、金品を奪うか損害を与えることが詐欺です。この件 に関して言えば、心労で病気になったらその治療費が損害ですし、 仕事が手に着かずに失なった利益があれば損害として認定されま すが、怒っていることそのものを損害としてを第三者に認めてもらう のは難しいと思われます。 参考意見2) 3万5千円のプレゼントは、結婚を前提にしたお付き合いだからという 理由のみで、普通のお付き合いしている恋人であったらクリスマス プレゼントなんてあげるわけがない・・なかなか他人に理解してもら うには難解なロジックです。 参考意見3) 前述のように、結婚詐欺として取り扱うことをお勧めはしませんが、 訴訟相手の住所が不定・不明の場合でも裁判はできます。 参考意見4) 女性サイドからも言い分がある場合は、弁護士費用って、けっこう かかりますよ。 ひどい文章ばかりでごめんなさい。住所も知らない数回デートした だけの女性に、これだけ怒ってらっしゃるのですから、外野席から はわかならいような会話があったとも感じています。 ひとつだけ強く反対したいのは、第3者から聞いた同棲話だけで 二股と結論付けされるのはいかがなものでしょう・・。質問者さん と別れ話後に同棲したのかもしれないし、そんな人がそもそもいない かもしれないし・・・。住所を知らずに、本人からも確認しないで 訴訟しようとしても、裁判所は受付をしないと思いますが・・・。

west_t3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

west_t3
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >>住所も知らない数回デート 住所を知らないとはどこにも書いていませんし、口頭レベルで結婚を前提に付き合おうと同意しました。 >>第3者から聞いた同棲話だけで二股と結論付けされるのはいかがなものでしょう・・ 本人から、直接、電話で12月から別の彼氏と同棲しており、二股をかけていたことを聞きました。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.7

クリスマスプレゼントを渡した時点では「結婚するつもりだった」けど今年の1月に新しい彼氏が出来たのであれば何ら問題はないですよね? >第3者を通じて聞いた話では、Aさんは去年の12月から別の男性と同棲しており、二股をかけていたということでした。 これは第三者を通じての情報だから当てになりません。「プレゼントを渡した時点であなた以外の男と付き合っていてあなたと結婚する気がなかった」ということを立証できない限り、裁判になっても勝てないし警察が詐欺であるなんて判断することもできません。 他の方の回答にあるように弁護士に相談するのが一番手っ取り早いです。 あなた自身が弁護士に相談する価値があると思うなら相談すればいいと思うし、弁護士に「無理」って言われれば納得できるだろうし、逆にこの程度で弁護士に「慰謝料取れる」といわれれば裁判すればいいし。 ただ弁護士通じて裁判すると弁護士費用で最低でも10万はかかってそれは自己負担なので気をつけてください。(これとは別に訴訟費用がかかります)

west_t3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

west_t3
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 本人から、直接、電話で12月から別の彼氏と同棲しており、二股をかけていたことを聞きました。プレゼントを渡した時点(12月下旬)で、口頭で結婚を前提に付き合おうという約束をしました。 >>弁護士費用で最低でも10万はかかってそれは自己負担 参考になりました。

noname#131426
noname#131426
回答No.6

>プレゼントを受け取ったことは このプレゼントは向こうが要求した物ですか? あなたが自発的にプレゼントした物ですか? どっちにしても3万5千円ポッチで結婚詐欺と訴えられてもねぇ・・・ 訴えたところで3.5万円 かかる費用は5倍ぐらいはかかるでしょう。 相談するだけで5千円かかりますよ。たった30分で。 経緯を話すだけで30分ぐらいはかかるでしょう。 二股だろうが三股だろうが関係無いですよ。 「婚約」をしたわけではないですから。 ただの自由恋愛です。 その自由恋愛の中の選択肢の一つ というだけです。 つまり、選択肢の中で、あなたは負けたんです。 請求してもかまいません。 3.5万は還ってくるかも知れませんが、たたきつけられて「ちっちぇえヤツ」って言われて笑われるのがオチでしょうね。

west_t3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

west_t3
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 本人から、直接、電話で12月から別の彼氏と同棲しており、二股をかけていたことを聞きました。プレゼントを渡した時点(12月下旬)で、口頭で結婚を前提に付き合おうという約束をしました。 今回は、法律的に彼女の行為が、結婚詐欺に該当するのか知りたくて質問をしました。 説明不足で申し訳ございませんでした。

noname#103160
noname#103160
回答No.5

1:一概になんともいえんな 2:あり得るかもな。ただ、この内容だけからすると一概に判断するに苦しむ内容だな。もっと詳細を聴取しないと判断に苦しむな 3:ミクシー通して捜査すれば直ぐに本人は特定できるな 4:3万5千円+慰謝料と訴訟費用比べたら、損する可能性が高いな。赤字覚悟でやるのは自由だよ 車でデートして、睡眠薬飲まされて練炭で一酸化炭素中毒死しなかっただけでも幸運の持ち主じゃないかな まあ、がんばりな。警察が告訴状受理してくれるといいね。

west_t3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本人から、直接、電話で12月から別の彼氏と同棲しており、二股をかけていたことを聞きました。プレゼントを渡した時点(12月下旬)で、口頭で結婚を前提に付き合おうという約束をしました。 今回は、法律的に彼女の行為が、結婚詐欺に該当するのか知りたくて質問をしました。 >>3万5千円+慰謝料と訴訟費用比べたら、損する可能性が高いな。赤字覚悟でやるのは自由だよ この意見は参考になりました。

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