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結婚詐欺に該当しますか?

去年の10月からインターネット(mixi)で知り合った女性と、結婚を前提に付き合っていました。 しかし、今月の1月に彼女から別れ話がありました。 これまでの経緯を簡単に説明します。 1.2009/10から彼女(Aさん)と二人でデートをするようになりました。 2.Aさんとは数回、デートをして2009/12に結婚を前提に付き合おうと申し込み、口頭で「よろしくお願いします。」という返事を頂きました。 3.しかし、2009/12/24,25のクリスマス・イブ、クリスマスと会ってもらえず、不信に思い、Aさんに別れ話をしました。 4.しかし、話し合いの結果、結婚を前提に付き合うつもりだと、口頭で返事を頂きました。その直後、クリスマスプレゼントして約2万円のネックレスと、約1万5千円相当の服をプレゼントしました。 5.2010/1に、ホテルに誘ったということと(強引ではない)、新しい彼氏ができたということで、Aさんから別れ話がありました。 6.第3者を通じて聞いた話では、Aさんは去年の12月から別の男性と同棲しており、二股をかけていたということでした。 7.これまでのAさんとのメールのやり取りは全て保存しています。 質問がいくつかあります。 質問1: 私が結婚を前提に付き合いと気持ちはAさんは知っていました。それにも関らず、他の男性と付き合っていていました。Aさんは僕とは結婚を前提に付き合う気もないのに、結婚を前提に付き合っているふりをしていたことになります。このようなケースは、結婚詐欺に該当するのでしょうか。 質問2: 結婚を前提に付き合っているふりをして、ネックレスや洋服など総額約3万5千円のプレゼントを受け取ったことは、結婚詐欺に該当するのでしょうか。 質問3: 現在、Aさんの本名や携帯電話の番号とメルアドとおおよその住んでいる場所しか知りません。もし、結婚詐欺に該当して訴える場合は、可能なのでしょうか。 質問4: もし、結婚詐欺として訴える場合は、どれくらいの慰謝料を得ることができるのか、またそれにかかる費用はどれくらいなのでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

で、なにを結婚詐欺だって言うんですか? なにを騙し取られたって言うんですか? 「ネックレスや洋服など総額約3万5千円のプレゼント」ですか。 結婚詐欺で訴えたら良いんじゃないですか。 ま、みいっちい男ですね。 この調子だと、これからも何度も「結婚詐欺」に会うでしょうね。 相手は貴方のみみっちさに見切りをつけただけですよ。 期間も金額もそんなに掛かってないんですから、そんなことより、何がいけなかったのか、何を直せば成功するのか教訓を引き出すようにしたほうが良いです。

west_t3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本人から、直接、電話で12月から別の彼氏と同棲しており、二股をかけていたことを聞きました。プレゼントを渡した時点(12月下旬)で、口頭で結婚を前提に付き合おうという約束をしました。 今回は、法律的に彼女の行為が、結婚詐欺に該当するのか知りたくて質問をしました。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.3

こんにちは。  わかる範囲でお答えします。  3)本名と住所がわからないと訴えられませんが、警察に経緯を説明して、詐欺だと認められれば、プロバイダから個人情報を開示させられるかもしれません。  4)被害額は3.5万なので、満額でそれだけです。半分なら1.75万。費用はわかりませんが、色々な手数料、それにかかる貴方自身の人件費を考えたら赤字だと思います。 では。

west_t3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本人から、直接、電話で12月から別の彼氏と同棲しており、二股をかけていたことを聞きました。プレゼントを渡した時点(12月下旬)で、口頭で結婚を前提に付き合おうという約束をしました。 今回は、法律的に彼女の行為が、結婚詐欺に該当するのか知りたくて質問をしました。 >>色々な手数料、それにかかる貴方自身の人件費を考えたら赤字 この意見は参考になりました。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

 明日 朝一で弁護士に相談した方が早いんじゃないでしょうか? 詐欺に当たるかを含めて・・・  この文章の内容で「結婚詐欺」が成立して 慰謝料が、請求できるなら ラッキーかな~

west_t3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本人から、直接、電話で12月から別の彼氏と同棲しており、二股をかけていたことを聞きました。プレゼントを渡した時点(12月下旬)で、口頭で結婚を前提に付き合おうという約束をしました。 今回は、法律的に彼女の行為が、結婚詐欺に該当するのか知りたくて質問をしました。

  • xfiles
  • ベストアンサー率23% (164/693)
回答No.1

市町村等で年に何回か又は月1回など弁護士との無料相談会があったりしますので、管轄の弁護士会を調べてみてそういう相談会があれば直接相談できますよ。費用は掛かりません。 それ以外だと30分5千円くらい掛かると聞いた事があります。

west_t3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本人から、直接、電話で12月から別の彼氏と同棲しており、二股をかけていたことを聞きました。プレゼントを渡した時点(12月下旬)で、口頭で結婚を前提に付き合おうという約束をしました。 今回は、法律的に彼女の行為が、結婚詐欺に該当するのか知りたくて質問をしました。 >>市町村等で年に何回か又は月1回など弁護士との無料相談会があったりします この意見は参考になりました。

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