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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:下記の案件は、Aは詐欺罪などの罪に該当しますか?)

ネットワークビジネスの詐欺罪について

このQ&Aのポイント
  • 知り合いから誘われたネットワークビジネスに参加し、高額商品を購入するも紹介できず、買い取りを拒否された場合、詐欺罪に該当する可能性がある。
  • 契約時に買い取ると約束されていたが、数万円の利益を得ているため、詐欺罪に該当する可能性がある。
  • ネットワークビジネスの会社が倒産しているにもかかわらず、買い取りを拒否された場合、詐欺罪に該当する可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

>それはネットワークビジネスで、Bは参加するには商品(約36万円)を買わないといけないといいました。 詐欺罪が成立するかなんて議論は無駄です。それ以前に、特定商取引法、消費者契約法で定められた「不実告知の禁止」(真実と違うこと告げてビジネスに引き込む行為は禁止されている)に違反する行為ですよ。かなり悪質なマルチ商法でもいきなり初心者に高額の買い込みを強制するのは珍しいです。 法で定められた契約書を持っていますか? その中に従事者として販売活動が出来るための会員資格が記載されているはずです。もちろん多くのマルチ商法ではスターターキットと称する初回金を必要とする企業はあるでしょう。それとても数千円から数万円程度です。 そのA女は自分のポイント、ボーナス欲しさにウソ(これが不実告知のことです)を言ってあなたを勧誘、会員に引き込んだのですから、法により会員になる契約は無効となるのです。 つまり契約を結ぶ以前の状態に戻すのが法の定めです。あなたは商品をマルチ企業に返し、商品代である36万円を返還させる。 ところがその企業が倒産していると、返品も代金の回収も出来ないわけです。こうなると残された方法は、A女に対して不法行為(騙して契約させられ、金銭的損害を受けたこと)に基づく損害賠償請求、と言うことになりますね。 争うにはかなりの専門的知識が要りますから、自治体の消費生活センターへの相談、あるいは弁護士に相談することをお勧めします。 マルチ商法は99.99%悪徳商法と考えて間違いありません。二度と関わってはいけませんよ。 うまく解決されることをお祈りしています。

その他の回答 (2)

回答No.2

詐欺って立証は難しいですよ 最初は買い取るつもりだったが、気が変わったとすればそれだけで詐欺には問えません。 綿密な計画を立てるとか、同様にだます事を繰り返すとかしないととても立件はされません。

  • kumap2010
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回答No.1

詐欺罪になりますが、口頭での約束なので証明が困難です。 買い取る約束をしたことを証明出来て、 なおかつ内容証明を送り請求しても無視されたら詐欺罪で立件可能です。