- ベストアンサー
服役者が通信相手が他人であるのに拘わらず親族と偽って発信出来る様にして
服役者が通信相手が他人であるのに拘わらず親族と偽って発信出来る様にして居た場合施設の中で懲罰の対称になりますよね?本人の更正に役立つ者との通信は特別処置が採られて許可される場合があると聴きましたが?どのような手続きが必要になりますか、またこれは施設の長の判断なのでしょうか?又法的な申請で認めてもらえるものでしょうか?教えてください疑問や悩みのある方は質問してみませんか?OKWaveにはあなたの疑問や悩みを解決してくれるユーザーがいます。TY
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答