• ベストアンサー

服役者が通信相手が他人であるのに拘わらず親族と偽って発信出来る様にして

服役者が通信相手が他人であるのに拘わらず親族と偽って発信出来る様にして居た場合施設の中で懲罰の対称になりますよね?本人の更正に役立つ者との通信は特別処置が採られて許可される場合があると聴きましたが?どのような手続きが必要になりますか、またこれは施設の長の判断なのでしょうか?又法的な申請で認めてもらえるものでしょうか?教えてください疑問や悩みのある方は質問してみませんか?OKWaveにはあなたの疑問や悩みを解決してくれるユーザーがいます。TY

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.1

 刑事収容施設法というものがあり、受刑者の処遇について定められています。 ------------------------------------------------ 第126条  刑事施設の長は、受刑者に対し、この目、第148条第3項又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。 第127条  刑事施設の長は、刑事施設の規律及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者が発受する信書について、検査を行わせることができる。 第128条  刑事施設の長は、犯罪性のある者その他受刑者が信書を発受することにより、刑事施設の規律及び秩序を害し、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者(受刑者の親族を除く。)については、受刑者がその者との間で信書を発受することを禁止することができる。ただし、婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため信書を発受する場合は、この限りでない。 第129条  刑事施設の長は、第127条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。同条第2項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。  一  暗号の使用その他の理由によって、刑事施設の職員が理解できない内容のものであるとき。  二  発受によって、刑罰法令に触れることとなり、又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。  三  発受によって、刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。  四  威迫にわたる記述又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。  五  受信者を著しく侮辱する記述があるとき。  六  発受によって、受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。 ------------------------------------------------  このように、基本的に受刑者は誰と手紙をやりとりしようが自由です。親族じゃなくても構いません。  ただ、施設が検閲を行い、128条、129条に該当するおそれがある信書については発受信を差し止めたり、内容の一部を削除することが認められているというわけです。  また、この処分について不服がある場合は、審査を申請することができます。 ------------------------------------------------ 第157条  次に掲げる刑事施設の長の措置に不服がある者は、書面で、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に対し、審査の申請をすることができる。  11  第128条の規定又は第129条、第130条第1項若しくは第133条の規定による信書の発受又は文書図画の交付の禁止、差止め又は制限 第161条  矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。 第162条  審査の申請の裁決に不服がある者は、書面で、法務大臣に対し、再審査の申請をすることができる。

関連するQ&A