- 締切済み
認知について
ある小説を読んでいたら、被相続人の死亡後に生まれた、彼女の子供を認知させることができ、かつ、その相続権は全財産の2/3で配偶者は1/3とされていましたが、これは本当でしょうか。(なお被相続人には子も親もなく、配偶者しか相続人がいません。)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#2804
回答No.2
? 民法900条1号により、配偶者が1/2で子が1/2になるように思われるのですが。
- arai163
- ベストアンサー率22% (214/970)
回答No.1
民法第九百条(下記URL)を参照して頂けますか。 法律の表現が難しくてよく分かりません。 明確な回答でなくて御免なさい。