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認知した子の遺産について

  認知した子どもの母親が死亡した場合、その子供が相続人となるわけですが、万一その子供が財産を相続した後、死亡した場合には認知した父親にはそれを相続する権利が発生するのでしょうか。子供には兄弟がいないと仮定します。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>子供には兄弟がいないと仮定… 子供の配偶者および子供の子供 (あなたの孫) はどうなのですか。 >父親にはそれを相続する権利が発生するのでしょうか… 子供の子供が 1人でもいれば親は関係なし。 子供はいないが配偶者のみいる場合は、配偶者が 2/3、親が 1/3。 子供の配偶者および子供の子供ともにいなければ、親が 100%。 http://minami-s.jp/page008.html

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

その子供に、配偶者や子、又は孫が居なければ、認知した父親が相続人です。 それら、誰かがおれば、認知した父親は相続人ではないです。

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