• 締切済み

個別労働紛争すべきか?

助けて下さい。 いわれのない事で、12月30日にいきなり「今日から会社に来なくて良い」と言われました。 理由は会社の名誉を傷つけた、との事で 自主退社をしなければ、強制的に懲戒免職をする。 自主退社をするのであれば、示談と言う形で和解金なる物を 支払う。との内容でした。 会社の名誉を傷つけた、のは私の発言が原因だと言うのですが、全く身に覚えがありません。 ただ、その会社は社長のセクハラ、パワハラがまかり通っている会社 なのであり、その事に対しての不満は多くの従業員が持っていました。 私もその一人であり、雑談の中で不平不満を言った事はありました。 とりあえず、会社側には年末にそんな事をいきなり言われても困る。 と主張し、しばらくは休職扱いになりました。 ただ、とても納得の行く理由ではないので、年明けに労働基準家督局に相談しましたが、言った 言わない の判断は難しいと、明確な答えはいただけませんでした。 そこで、こう言ったケースの場合、会社と示談した方が私にとって得なのか、 それとも弁護士やユニオンにお願いして個別労働紛争を起こした方が 得なのか、どちらでしょうか? また、懲戒免職を脅しに使い自主退社に持ち込んでいると思われます。 この場合には、法律上では 恐喝 にあたるのでしょうか? とても納得が行かず本当に困っています。 私としては、その会社の社長に精神的ダメージと金銭的ダメージの両方をくらわしてやりたいと思っています。 また、こう言ったケースの場合に弁護士費用はどの位かかるのでしょうか? どなたか助けて下さい。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

市役所や都道府県の法律相談で良いと思いますが はっきり言って自分がどうしたいのかを整理する必要があります。 残りたい場合と 少しでも条件を良くしようとするのと 不法行為による損害賠償 はたまた刑事告発など 目的と手段は相関します。 残りたかったら 直接または後ろ盾を立てて有利な立場で個人または代理をたてて交渉 ADR 退職勧奨は考えてもいいが 理由と条件は話し合いたい と団体交渉 プラスあっせん プラス労働審判 不法行為または刑事事件として告発起訴に至る証拠の提出。 これは刑事事件ですのであなたの手を離れます。 それに付随する民事告訴 による慰謝料請求。 いずれにしても 何らかの和解による解決になりますが 費用対効果が判断基準になります。 利益が無いのに費用は掛けられないので。 小額訴訟であれば 他の回答者様のアドバイスにお任せします。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 書籍なんかを読んで、個人でも対処可能です。 > とは、どの様な方法なのでしょうか? 小額訴訟制度を利用します。 amazon.com - すぐに役立つ三訂版 少額訴訟活用マニュアルケース別文例67 (単行本(ソフトカバー)) http://www.amazon.co.jp/%E3%81%99%E3%81%90%E3%81%AB%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A4%E4%B8%89%E8%A8%82%E7%89%88-%E5%B0%91%E9%A1%8D%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%88%A5%E6%96%87%E4%BE%8B67-%E9%AB%98%E6%A9%8B-%E8%A3%95%E6%AC%A1%E9%83%8E/dp/4384042655 amazon.com - 書式 少額訴訟の実務―訴え提起から執行までの書式と理論 (裁判事務手続講座) (単行本) http://www.amazon.co.jp/%E6%9B%B8%E5%BC%8F-%E5%B0%91%E9%A1%8D%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E5%AE%9F%E5%8B%99%E2%80%95%E8%A8%B4%E3%81%88%E6%8F%90%E8%B5%B7%E3%81%8B%E3%82%89%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%9B%B8%E5%BC%8F%E3%81%A8%E7%90%86%E8%AB%96-%E8%A3%81%E5%88%A4%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%8B%E7%B6%9A%E8%AC%9B%E5%BA%A7-%E5%8A%A0%E8%97%A4-%E4%BF%8A%E6%98%8E/dp/4896285417 60万円までの金銭の取り扱いに関する案件のみが対象ですので、 ・在職している間に、懲戒の理由などを請求。 ・懲戒の事実が無い事を主張。 ・そういう事に関して、第三者立会いの上で話し合いを行いたい旨請求。 (以上、内容証明郵便がベスト) などしておき、不当な解雇である事の根拠をしっかりと残しておきます。 懲戒解雇になったのなら、解雇予告手当を求め、又は不利益を被ったとして、小額訴訟で損害賠償請求します。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

示談って言ったって懲戒事由が明示されてないなんてありえない。 同意できる事がない限り 事実関係を争うのが先でしょ。何にも出来ませんよそれだけでは。

0515222
質問者

補足

ありがとうございます。 その通りなのです。まったく同意できない状況です。 この事実関係は何処に相談したら良いでしょうか? 労働基準監督署に行っても明確な答えはいただけませんでした。 担当した人が悪かったのでしょうか? 教えて頂けますか?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> そこで、こう言ったケースの場合、会社と示談した方が私にとって得なのか、 > それとも弁護士やユニオンにお願いして個別労働紛争を起こした方が > 得なのか、どちらでしょうか? どちらが得なのか?労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 質問者さんの手元に、紛争に持ち込むだけの材料があるかどうか?次第かと。 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。 ペン書き、ページの入れ替えのできないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 > 私としては、その会社の社長に精神的ダメージと金銭的ダメージの両方をくらわしてやりたいと思っています。 残念ながら、法律は個人の復讐感情を満足させるためには、あんまり役に立たないです。 -- > この場合には、法律上では 恐喝 にあたるのでしょうか? 金品を交付させていないので、恐喝には当たりません。 脅迫もしくは強要とかになら、なり得るかも。 > 自主退社をしなければ、強制的に懲戒免職をする。 懲戒免職するためには、 ・就業規則の懲戒規定 ・質問者さんの発言に対して口頭注意、書面注意、減給、出勤停止など行った実績 なんかが必要です。 この場合は、不当解雇として紛争する事になります。 自主退社をしなければ、【やむを得ず】解雇する。 とかなら、問題になりません。 この不景気ですから、経営状況の推移なんかを提示すれば、差し当たりのやむを得ない理由はでっち上げられます。 -- > また、こう言ったケースの場合に弁護士費用はどの位かかるのでしょうか? まともに依頼したとして、個人的な感触だと、 数週間程度話し合って、会社がすんなりそういう話を撤回するとかまでなら、数万円~20万円程度。 数ヶ月かけて、会社都合の解雇として、会社都合の解雇の離職票、1か月分の解雇予告手当を受け取るとかまでなら、10~50万円程度。 1~2年かけて、本格的な不当解雇についての裁判になるのなら、数十万円~2か300万円程度とかでしょうか? 不当な解雇である事の根拠をガッツリ取得した上で、損害賠償請求を小額訴訟で行うとかなら、比較的短期に、少ない手続きで解決します。 前述のような団体の支援を受けるとか、書籍なんかを読んで、個人でも対処可能です。

0515222
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変たすかりました。 一つ追加質問させて下さい。 書籍なんかを読んで、個人でも対処可能です。 とは、どの様な方法なのでしょうか?

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