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私の時計を勝手に換金してしまった友人
私は今、人間不信に陥っています。 年に一度の、田舎に帰省した際に友人Aから借金を申し込まれ仕方なく20万差し上げるつもりで出しました。 その後も執拗に追加融資を頼まれましたが毅然とした態度で断り続けております。 Aに借金を頼まれる前に友人Bが正月に海外に出掛けるので私のGMT機能付きのアンテーク時計を貸してくれと頼まれたので気持ち良く貸してあげました。 しかし、Bが昨年の暮れに私に無断で時計を売却してしまい換金したお金の一部をAに渡してしまったらしく、困っております。 Bは金は必ず返すと言いますが換金額がたった40万で私の自己評価額は値段を付けられないほど気に入った時計で買戻しは業者がメンテナンスを入れてネット売却済みとの事で困難な状態です。 今思えば時計を貸したことを後悔しています。 下取りした時計屋に事情を説明して買い戻させてくれと電話ですが懇願しましたが善意取得と売却済みを理由に取り合ってくれません。 私は泣き寝入りしかないのでしょうか? まったく人助けなど二度としませんので、相談に乗ってください。
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- 2009ken
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基本的には、あなたとBに窃盗、詐欺(詐取)の関係が成立しています。AとBに共謀があると断定できるならばAにも訴えを起こすことはできますが、あくまでBの単独犯行であるとなれば、Aへの直接請求はできません。 買い取った店は、何かしらの瑕疵(身分証をとってない、盗品とわかってて買い取った、など)がない限りは、善意の第3者ですので、追及は難しいでしょう。 とにかく、ろくでもない連中ですから、民事で返還要求とかではなく、まずは刑事で改札に被害届を出し、同時に民事で損害賠償請求(減価償却は含まれますが、商品の現在の価格と、精神的な慰謝料を含む)をしましょう。で、刑事を取り下げるから、この金額は賠償しろ、と、和解に持ち込みましょう。当然ですが、裁判所を通すってことは必須。なぜなら、法的に後ろ盾を作っとけば、ばっくれられても、さらに取り立てる手段が起こせるから。 そのそも、そこまでされたのに、いまさら「友人」「必ず返す」は通用しないでしょう。
- chie65536(@chie65535)
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>下取りした時計屋に事情を説明して買い戻させてくれと電話ですが懇願しましたが善意取得と売却済みを理由に取り合ってくれません。 民法第192条(即時取得)により、売買は成立しています。 >私は泣き寝入りしかないのでしょうか? AとBの双方に債権がありますから、自力で取り立てるしかありません。 但し、相手の「必ず返すから」と言ったのを録音してあるとか、借用書があるとか、返済についての念書を書いてもらうとか、何らかの「証拠」が要ります。 証拠が無ければ、民事裁判に持ち込んでも相手が「知らんがな」ってバックレればオシマイです。 なお、放置しておくと10年で時効になるので、必ず時効前に「法的に有効な督促」を行って、時効を停止させましょう。