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放置自転車対策の妙案 : これは違法でしょうか?
以前、法律のカテで質問したのですが、適切な回答が無かったので、こちらでお願いします。 架空のストーリーですが、駅前にある自分の土地 (現在、更地) に、いつの間にか何十台も無断で駐輪されるようになりました。 「ここは駐輪場ではありません」 という看板を敷地内に立てても一向に効果がなく、憤慨している地主がいるとします。 たまたまその地主にアフリカを対象としたNPO法人に友人がいたので、一計を案じました。 1. まず、上のような看板を外し、今度はこんな看板を新しく立てました。 「アフリカ難民に自転車を贈りたいので協力して下さい。 不要の自転車があれば、この敷地内に廃棄して下さい。 責任をもってアフリカ難民に貴方の自転車を贈ります。 皆様のご協力をお待ちしています。 なお、もし近隣の方でどうしても自転車が欲しいとうい方がおられたら、ここに廃棄された自転車を持ち帰っても結構です」 2. これを見た自転車の持ち主の内、大半は 「エッ? これはマズイな」 と感じて別の場所に駐輪したのですが、何人かは 「ケッ! こんな脅しに乗ってたまるかよ! やれるならやってみな!」 と、看板の内容を無視していつもどおりに無断駐輪していきました。 3. その後、看板を見た近くの住民は 「エッ? こんな新しい自転車なのに廃棄? じゃ、遠慮無くもらっていこう、ラッキー!」 として、鍵を壊してアッという間に放置自転車が無くなりました。 またその内の何人かは中古自転車として業者に売り渡してしまいました。 4. 夕方帰ってきた持主が自転車が1台も無いのに今度は逆ギレ。 「変な看板を立てた地主と、持って帰った人間を告訴してやる! 泥棒だ!」 と警察に訴える事にしました。 ここで質問です。 地主に違法行為はありますか? また看板を信用して自転車の鍵を壊し、自宅に持ち帰った住民に責任はありますか? もし自転車の持主の主張が通って、損害賠償をするとしたら、誰に責任がある事になりますか? 刑事と、民事の両方でお願いします。
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1については、犯罪の幇助を意図することを立証するのが困難だと考えられるから、刑事上で違法性が問われる可能性は低いと考えます。ただし現に輸送して難民に届ける手段が確立されているのでなければ、「責任をもって」という文言は余計だと思います。また誤認を防止するために廃棄自転車を収集しようとする敷地部分(以下単に「敷地部分」という。)とそうでない部分が客観的に明確となる手段を講じる必要があると思います。 3については、鍵を壊して持っていくと窃盗罪になる可能性が高いです。窃盗の意思の有無は社会常識を基準に判断されると考えられますが、所有者が所有権を放棄する意思がある場合施錠するとは考え難いためです。 無施錠のものについて遺失物横領罪が適用されるかは情状により議論の余地があるかもしれません。 地主が施錠されてある自転車を実際にアフリカに輸出する行為についても、同様の問題が懸念されます。 民事損害賠償責任は、鍵を壊して持っていった場合は、持っていった者について認められると考えます。無施錠である場合や地主が看板を立てた責任については、情状によって変わる余地が大きいと考えられるのでわかりません。 いずれにしても、単に看板等により掲示するだけで、所有権放棄の意思確認として足ると判決されることは無いだろうというということです。 余談ですが、たとえば第三者が悪戯で敷地部分に他人の自転車を移動させたらどうするのかとか、本当に不要な自転車の廃棄場所になる可能性があるがそれはかまわないのか、など、いくつか別な問題も考えられます。
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>もしこの地主が本当にアフリカ難民に自転車を贈りたいと真剣に考えての看板だったら 上手くいかないと思います。 贈り物にできそうな自転車の持ち主は他の駐輪所に移り、 さび付いてぼろぼろの自転車がその看板の前に捨てられることになるでしょう。 第三者から見ればその場所って古い自転車の無料回収所ってことですよね。車で寄付(捨て)に来る方もいそうですね。 大量に集まる「修理しないと使えない自転車」の処分はどうやるんでしょうか。 近隣の方でどうしても自転車が欲しいとうい方でもぼろ自転車を持ち帰る人間がいるとは思えません。 もちろん了承を得て古い自転車を引き取り、それを修理してアフリカに送り届けるボランティアはまったく合法です。
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有難うございました。 たしかに、残るのはボロボロに自転車ばかりになりそうです。 なかなか妙案は無いですね。
- booboox
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最低、改正遺失物法に準拠するべきでしょうね。
お礼
有難うございました。 自転車を私有地に無断で駐輪した場合ですが、「遺失物」になるわけですか。 遺失物って、何となく、持主がウッカリ落としてしまった物、あるいは忘れ物というイメージがあります。
- booboox
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本当にアフリカ難民に寄付したいなら、自転車の正規の所有者の寄付申し込み書をなぜ、徴収しないのか、わかりません。 正規の駐輪場の自転車を、よっぱらいが、いたずらで、その土地に遺棄したら、その自転車は、アフリカに行ってしまいますよね。正規の持ち主に、なんら落ち度がないのに、思い入れのある自転車が、アフリカに行ってしまえば、第1実行者のよっぱらいは当然悪いが、事件を誘発する行為も、感心しませんが。。。 やはり、面倒でも、寄付申し込み事務をして、自転車防犯登録抹消手続きをしてから、アフリカに輸出すべきでしょう。防犯登録抹消をされていないのを、承知で、組織的にそのような行為を、ボランティアだからと言う理由で、出来るとは思えません。 一連の計画に、違法行為があれば、ボランティアであっても、違法です。
お礼
有難うございました。 なるほど、寄付申し込みという手続きが必要になるわけですか。 それなしに勝手に処分すると、逆に訴えられる可能性があるわけですね。 やっぱり日本の法律は「やった方に甘い」という事になるのでしょうね。
はじめまして、刑事と、民事の詳しくありません。 >地主に違法行為はありますか? 違法はあります。それは無断で看板を立てた内容です。日本では通用しません。(パチンコ店のように無断駐車は、1万円徴収しますと記載すれば良いです) >また看板を信用して自転車の鍵を壊し、自宅に持ち帰った住民に責任はありますか? 普通の人は、新車が放置していた場合。この看板を信用しません。 又、自転車は安いので鍵を壊してまでしようとは思いません。 普通の感覚で、壊した場合やばい行為になると思います。 鍵がかかっていなかったら持っていってしまうかも知れませんが。 >もし自転車の持主の主張が通って、損害賠償をするとしたら、誰に責任がある事になりますか? それは、土地の所有者です。人間正しいことをするにもルールがあるということです。 こんな回答です。
お礼
早速のお答え、有難うございました。 なるほど、地主の責任という事になるわけですね。 日本では通用しない看板だからという理由なのですが、もしこの地主が本当にアフリカ難民に自転車を贈りたいと真剣に考えての看板だったら、どうなんでしょうか? 純粋なボランティア精神が違法とみなされる事になるのですが、もし刑法上の違法行為だとすれば、どのような罪名になるでしょうか? 窃盗幇助がそうでしょうか?
お礼
有難うございました。 なるほど、施錠の自転車については寄付行為とは見なされない可能性が大きいわけですね。で、下手をすると看板をみて持って帰った人が窃盗罪に問われると ・・・ この辺は全体の流れというか、社会常識で判断されるのでしょうね。 自転車対策に妙案は無いですね。