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住民税の分割のうされるきんがくは、いくらくらいから
住民税のことで、教えてください。 分割納付はいくらくらいから、してくれるのしょう? 延滞金も付いて、かつ、納付が難しいとどうなるのでしょう?
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金額がいくら以上でないと分割納付ができないという規定はありません。 3千円の金額がいっぺんに納付できない事情のある方もいるでしょう。ケースバイケースです。 納税がされなければ延滞金がつくのは当然ですので「かつ」でで結ばれた質問はよくわかりませんが。 「納付ができない状態で延滞金が加算されていって、さらに納付できない状態になったらどうなるのか」という意味の質問でしょうね。 納付が難しいとなると、所有財産の差押を受けて公売の上、その代金が税金に充てられるという強制換価処分が開始されるか、差押できる財産がない、滞納処分をすると生活が著しく困窮するという状況ですと滞納処分の停止がされます。
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- 節税 大王(@setsuzei)
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回答No.2
自治体によりかなり違います。 市区町村の役所の税務課に訪ねて相談してください。 分割して納付することは、普通より待ってもらうこと。当然延滞金はかかります。 ただ問題は分割して延納すると、次の期、年度の住民税が追いかけてくること。それを計算に入れて考えましょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます