- ベストアンサー
嫌われていることを吐露する文章は名誉毀損か
嫌われていることを吐露する文章は名誉毀損か ○○さんは私を嫌っていると思う。 たとえば、こんなこともされた あんなこともいわれた。 これはきっと嫌われているからに違いない そういう文章をある本に書きましたが、 「○○さん」には名誉毀損で訴えられるでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
名誉毀損について、民事上と刑事上の責任の二つがあります。 ここでは、民事上の責任について検討します。 基本的に裁判は誰でも出来ますので、訴えられるか、と聞かれれば可能ですと答えます。 質問者様の文章によって民法709条、710条により名誉毀損として損害賠償請求の対象となるかは裁判官の判断次第ではないでしょうか。 ちなみに、名誉毀損は要件として事実であるかどうかを問いません。 また参考程度にですが、○○さんという姓名から「特定可能」であり、その文章によって「社会的名誉が低下させられた」と判断できるものであればその対象となる可能性は高くなるとお考えください。
その他の回答 (2)
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2
本当に そんな四行の文なら 裁判で 文章が稚拙すぎ、名誉毀損成立せずと いわれるわな\(^^;) 三行半より半行多いのに、努力は認めますが_(‥ ) zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
noname#195426
回答No.1
本人の承諾なしで実名だしてるんだったら名誉毀損になりますね。 それだけですめばいいけど 名誉毀損罪で逮捕されるかもしれません。