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別れた夫に私のパソコンを勝手に売られました 犯罪ですか?
この場合犯罪になるのでしょうか 別れたときにパソコンを持ってくることができなかったため あとから送ってもらうようにお願いしたのですが 売り払ったと言われました。 私の承諾もなく 私個人の所有のものを勝手に売却 警察に行けばどうにかしてくれるのでしょうか
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離婚しているのでしたら、 窃盗罪になると思います。 (財産分与も済ましてあると思うので) すぐに買い戻して返却してもらわないと警察に被害届けを出すと言ってみては。 「置きっぱなしにしていていらないと思った」などの言い訳は通用しませんから。
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質屋の人は言いますよ。 何故警察に行く前に売りに出した質屋などへ出向かないのか。 早急に連絡しなければ商品として出された以上は返すことが出来なくなったり、その金額を払わなければならなくなるので逸早く連絡が欲しいこともあるので念入りに二度程尋ねると。それでも良ければ引き取ると言ってました。 回答者様方の回答で良いと思います。 私は未婚者ですが、婚姻して共有財産になると違ってくると教わりました。 逆に夫の私物でも、どれだけ多額の財産でも妻の自由も含まれてくるので日頃が大事で盗られたり売られたりが嫌であれば隠しておいたり信用出来る人に預けるなどして確保する人も居るそうですよ。
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分かれたというのは、離婚が成立したということですよね。夫がパソコンを売却したのが、離婚成立より前かあとかによって違ってきます。 離婚前なら、基本的には家族間の窃盗自体が成立しないので、どうにもなりません。あきらめましょう。 離婚後なら、他人のものを勝手に売却しているので、窃盗になるとは思います。(ただ、実際には難しいかなとは思いますが)
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回答ありがとうございます。 成立した後に売却されました。 実際難しいのですか・・・残念です。
#1の通りで、パソコンが結婚後に買ったものなら夫婦の共有財産ですので、離婚時にどちらが引き取るか取り決めます。話し合いで質問者様の物となったのだと思いますが、夫は認めているのでしょうか?認めてないならば、それは夫婦間の話し合いの問題になるので、警察には民事不介入の原則があるので動きません。
補足
回答ありがとうございます。 パソコンは結婚前に自分が購入したものです。 これだと違ってきますか? 売却は離婚後にされました
いいでしょうか、例え個人が買った物とはいえ夫婦関係にあったのなら財産分与が生じられ、財産となるものには、奥さんの物でも夫と半分にしなければならないという項目があります。詳しくは、裁判所や警察に相談ですね。
補足
回答ありがとうございます。 結婚前に購入したものだと変わってくるでしょうか
補足
回答ありがとうございます。 被害届考えてみます。