犯歴簿は本籍地の市町村と検察庁にあります。
市町村の犯歴簿は、執行猶予が終了、罰金刑なら5年、禁固以上の刑なら刑の終了後10年間、罰金以上の刑に処せられなければ、抹消されます。
検察庁の犯歴簿の記録はいつまで経っても抹消されません。
どちらも、特定の人しか見ることが出来ません。
調査会社も閲覧できないし、開示を請求しても拒否されます。
では、犯罪歴の有無をどのように調べているのか?
まず、大手の調査会社は、新聞等の報道データーを保存しており、そこから検索します。
ネットを使い氏名などの情報を検索することもあります。
次に、周辺に聞き込みに行きます。会社、取引先等も聞き込み対象です。
本人に犯罪歴の有無を確認する場合もあります。
では、これらの情報を依頼者に開示するかというと、別の問題があります。通常はプライバシー(基本的人権)保護の対象になるので、きちんととした会社なら依頼者には開示しません。
よく勘違いがあるので補足しておきますが
個人情報保護法とプライバシー保護とは別の物です。
個人情報保護法は情報管理者の、適正な情報収集と利用、管理を定めた法律で、全てのプライバシー保護を対象とはしていません。
民間人が、犯罪歴などのプライバシーを(事実であっても)公にした場合は、名誉毀損罪の対象となります。(プライバシー保護法がないため)
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。