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警察が勝手に車の写真を撮ることについて
- 警察が車の写真を勝手に撮影することは法律的に問題ないのでしょうか?
- 個人の所有物を勝手に撮影することは合法なのでしょうか?
- 警察官が撮影を拒否する場合、どうなるのか?
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車には肖像権はありません。 単なる工業製品でしかありませんので。 また、その時に乗っていた車としての証拠として写真を撮ります。 道路の内容から、交通標識の位置、交通標識の設置番号、検挙した場所その他、沢山の情報をまとめた、書類を作ります。 あなたから聞き取って作成する調書や証拠写真なども合わせて、20ページ以上などの書類を作り上げで、検察庁に送ります。 そうすると、違反者の元に、 「お尋ねしたいことがあります。」 と書かれた、検察庁からの郵便が届きます。 ここには、出頭日時、出頭する検察庁が書かれており、その日時で出頭できないときは、連絡の上、調整することができます。 ここで、警察が作成した資料を見せられ、検察が、違反者に話を聞いた上で、裁判をするか不起訴にするのかを決めます。 基本的に、検察から招待状が届いた時点で、検察は起訴して裁判を行うことができると判断しています。 現実的に、そこで選べるのは、正式裁判を受けるか、略式裁判を受けるかだけです。 どちらも裁判ですので、違反が軽微な交通反則金で、認めて払っていれば、ただの交通違反ですが、検察に呼ばれて認めた場合は、交通事件の前科として、記録に残る事になります。 支払うのも、金額は変わりませんが、交通反則金から、罰金に格上げとなります。 取締りの時に、認めなかったということは、ただの交通違反者ではなく、道路交通法違反の犯罪容疑者となりますので、その証拠となる車の写真なども取られるわけです。 犯罪容疑者の捜査ですから、証拠品になる車の写真を拒否することはできないんです。 基本的に、応援まで来ている場合、きっちりとした調書を作成しますので、検察にはしょるいが上がりますので、検察からの呼び出しはほぼ確実に来る事になります。
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基本的に警察の職務と貴方(容疑者)の間柄でしたらOKです。 そもそも断りも無く、、、というところが大きく間違っています。 相手は警察官(公的な権限を有する立場)です。 貴方が腕力で制止したりカメラを破損させようものなら「公務執行妨害」(刑事犯罪)にも問われかねません。 但し、写真を今回の件以外の公の場で引用(ナンバーや希少な車両により個人が特定出来るレベル)または、警察官及びその関係者が個人の情報発信源から報じられた場合は、その限りではありません。
- NOMED
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警察の質問の個人の質問がごちゃごちゃですね 警察官の場合、国家公務員法で個人の情報は捜査以外に使用しませんから、安心されてください ・・・あと、肖像権は、『自分の肖像』を勝手に撮影されたり、絵に描かれたり、加工・公開などの使用をされない、という権利です あなたの車にあなたの顔写真が大きくプリントされていたら、問題ですが、車自体に肖像権はありませんから、安心してください >個人が所有するもの自体はやはり法律的には勝手に撮影しても問題はないのでしょうか? はい 問題ないので、安心してください >私が気づいて撮影を拒否した場合はどうなるのでしょうか? はぁ?こいつ何言ってんの?という感じで、軽い公務妨害ですから注意される程度です 安心して寝てください
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11073/34515)
>撮影されそうになっていることに私が気づいて撮影を拒否した場合はどうなるのでしょうか? 「そんなに警察に顔がバレるのを嫌がるということは、前科があったり手配犯だったり、何か後ろめたいことがあるに違いない」と疑われて余計に話が長くなるだけですよ。 拘置所から逃げ出した男が、逃亡中に自転車で日本一周してますってフリをして逃げていて、途中で警察官が声をかけたことがあったけど「自転車で日本一周をしているんです」って聞いたら、それを信じちゃってそのまま見逃しちゃったってことがあったじゃないですか。 例えば車の撮影を嫌がることの典型的な理由の一つが、その車は盗難車だとか、車検が切れているとかですよね。
- kana1104
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サインを拒否したのであれば、証拠を残す必要があります。 冤罪であろうと関係ありません。 どの車両であったのか、証拠が要ります。
- dragon-man
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高速道路の渋滞写真なんかどうするの?肖像権侵害でみんな一緒にテレビ局訴えますか?
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
写真を撮っても、罪にはなりません。 拒否する権利もありません
車に肖像権は無いでしょ。
お礼
回答ありがとうございました。 やはり人には肖像権があるけど、車などはそういったことは無いですよね。 ただ、拒否権が無いことを説明して撮影開始ならこちらも納得がいったのですが、拒否権が無いからといって承諾も無く勝手に撮られるのは法律的にOKでもやはり気持ち悪いものですね。(冤罪ならなおさら気分がいいものではありませんし、警察官の犯罪も多いですし、他所で使われないといいのですが・・・) もし、こちらが拒否したら撮影できなくなるからあえて聞かなかったのか気になっていたので、疑問が解決し、スッキリしました。ありがとうございました。