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所有物の勝手な処分

今は使用してない親の家を売却したのですが、われわれが荷物を出し終わる前に、業者が勝手に所有物(スーツなど)を処分してしまいました。 引っ越しには時間がかかるのに、業者は1日で引っ越せと言ってききませんでした。親は病気なので、それは無理と言っていたら、留守中に 勝手に荷物を処分されました。買い手はついたみたいですが、まだ所有権の書類は渡してません。 この家は別に差し押さえされたものでもありません。 これって犯罪なのではないでしょうか? 賠償してもらう場合、いくら位まで可能でしょうか?

みんなの回答

noname#160975
noname#160975
回答No.2

まず、所有権の書類は渡していないということですが、引渡しの日の約束はしていませんか。約束の日に書類を渡していないということであれば、債務不履行になってしまいますし、そもそも渡す日の約束をまだしていないということなんでしょうか。 つまり引き渡し日を契約していないのに、勝手に処分してしまった場合は、刑事上は窃盗になりますし、民事上は所有権の侵害にあたります。 賠償金はいくら位可能というのではなくて、実際にそのものがなくなったことによってどのくらいの損害を蒙ったかになります。 いくらくらいのものがどれだけなくなったかによります。 例えば金銭的には価値のない古いアルバムなんかは、それを失ったことによる精神的苦痛として慰謝料の請求になります。この場合はいくら位というのではなく、あなたがどのくらい精神的苦痛を受けたかを根拠に請求すればいいのです。(その額が裁判になったときに認められるかどうかは別ですよ)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

売主は引渡し期日までに完全に引き渡せる状態にしておく義務があります。 それが出来なかった場合は契約書による違約金を取られることがあります。 売主所有の家財道具などは所有権の移転をしていないのであれば所有者の承諾なしに移動させたり処分したりすることは出来ません。 どのように処分されたのか分かりませんが使用不能な状態になっていたり売却したりされたのなら窃盗や所有権の侵害になると思うので警察に通報すればいいです。

unatoshi
質問者

お礼

ありがとうございます。たいへん参考になりました。

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