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友達が保険金詐欺の手伝いを強要されました

友達は強要した人間が勤め先の社長で恩人でもあるので逆らえなかったそうです 3万円支払うと言われてたのですが受け取ってはいないそうです 友達はこの会社を給料り未払いが酷いので辞めてます 友達が社長の知り合いの車で社長の車にぶつけて保険金を騙し盗る手口なのですが 友達はどんな罪になるのでしょうか? 強要した人間はどんな罪になるのでしょう? 友達は自首を考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.3

No.1です。 >友達は社長と同罪で同じ刑罰が下される感じですか? 同じ詐欺罪でも量刑は違うと思います。 自首をされれば、もっと違うと思います。 自首をすれば、もしかすれば逮捕、勾留は免れるかもしれません。 ちなみに、僕の県でも同じよう事案がありました。 あなたの友人のような(ぶっつけ役)を何人もつくって、 数千万円、詐欺を働いた主犯格は懲役5年で、現在も服役中です。 そのぶっつけ役の一人が、自分は一円も報酬も分け前ももらって いないと警察に釈明したのですが、半年間勾留されました。 つまり当事者どおしの、お金の受け渡しは関係ないのです。 その犯罪に加担したら共犯なのです。 実際行動はしていなくても、一緒に計画を練って犯罪を行う 約束をしただけでも、共犯の可能性もあるくらいですよ。

barvanilla
質問者

お礼

詳しくありがとうございます 友達もそのくらいなら覚悟してるみたいです 参考になりましたありがとうございす

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

詐欺罪ですね。刑事のほうは自首で情状酌量されるでしょう。 もうひとつ、保険会社から不正保険金の返還と損害賠償の請求がされ ます。こちらについては社長と友人は連帯責任になります。 社長に金がなければ友人も債務を背負うことになります。 そして、こういう借金はタチが悪い借金ということで、自己破産が認め られません。

barvanilla
質問者

補足

詳しい回答、ありがとうございます。 刑事罰は情状酌量を認められるとの事ですが まるっきりの無罪になりますか? その社長は刑務所に入りますか? 友達は一切、金を手にしてませんが保険会社の請求は社長の支払い能力次第では逃れる事はできませんですかね?

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.1

その社長は詐欺罪で、友人はその詐欺罪の共犯になります。

barvanilla
質問者

補足

回答ありがとうございます 友達は社長と同罪で同じ刑罰が下される感じですか?

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