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ネットで脅されました。
「お前の個人情報を開示してやる!」とネットで脅されました。 公の掲示板においてです。 結局されませんでしたが、その人物に個人情報を渡していることは事実でした。 これだけでも、脅迫になりますか?
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- xongou_xirosi
- ベストアンサー率15% (34/224)
>相手を特定し、そして、 >確実に割り出せる方法を >教えてください。 正直なとこ、そこまで厳密になる必要はない筈です。(後述) >IPアドレスというものが存在して、 >それで相手を判明できる、といいますが、 >それは2年前、3年前の書き込みなどからでも、 >割り出せることができるのでしょうか? 地元の派遣会社でウェブマスターを紹介して貰うのはいかがでしょう。私にはできないことですけど、追跡できる人もいると思います。 さて、相手のしっぽをつかむには、通称と勤務先など郵便の宛先さえ解れば十分です。 実際に居住してなくても、こまめなストーカーなら郵便の転送を郵便局に求めて登録してありますから、掲示板に入る時に登録した嘘の住所でも裁判所からの訴状送達ができる可能性があります。で、送達記録が訴訟の記録としてファイルされますから、訴状送達できたと裁判所から聞かされたら、記録の閲覧を申請するっと、それで、相手の本当の住所ゲットです。 どうでしょう。調停の申し立てで様子見てみる。それも、請求原因を一度に全部使おうとせず、部分的なものにして、こちらからの請求を金銭でなく「口頭による謝罪」ということにしてみれば。 相手に反省の色が見えなければ、あとで、フルスロットル=やられた事全部請求原因に追加して、金銭請求も400万程度まであげる。2ちゃんねるという掲示板サイトで名誉毀損されたという女性が管理者から400万とった判例があるそうですので、400万までは請求したって罰はあたりません。 そして、適宜、調停委員には不調の決定を求め、訴訟へ移行する。移行する時、訴訟救助の申し立てをして、裁判所へ納める手数料を免除してもらう事も可能な筈です。 ただし、後になって共犯者がいたとか解っても、「被告を追加する」ってのはできませんから、最初に調停で、相手の言い訳けを聞いてみるのも無駄ではないと思います。 しかし、最初の子供のいじめの件の訴訟の方が先ではないでしょうか。?? それと、実は、規約の解釈に若干の相違があり、OKウェブさんにアクセスを停止されてました。回答が遅れたのはその為です。すいませんでした。
- xongou_xirosi
- ベストアンサー率15% (34/224)
脅迫罪という確たることが言えなくとも、迷惑防止条例違反なりなんなりの不法行為として、民事では勝てます。 判例、京都地裁14年わの2158号 個人情報を知っていることをつげるおどろおどろしいメールを3本ネットカフェから送った銀行員に40万ぐらいの賠償命令。
補足
相手を特定し、そして、確実に割り出せる方法を 教えてください。 訴えたいことがたくさんあります。 事実とちがう推測でいろいろ書き込まれ、 おかげで、信用をねこそぎなくし、その後、大変な目にあいました。 というのは、私の子供のいじめの件は、雑誌でとりあげられた後だったので、 信用を大きくきずつけられました。
- monkichihaha
- ベストアンサー率29% (181/613)
それによってsoraironokotoriさんが何らかの被害を被るなら「脅迫」と言えるでしょうね。 BBS上で意見の相違があると、そんな事言うのがいますよ。まあ変なヤツという事ですね。 #1さんが仰っているように気にしないのが一番。 >その人物に個人情報を渡していることは事実~~ どの程度の個人情報なんでしょうね? 私だって、このサイトの回答欄への私の答えを集約すれば、家族構成から子供の事、趣味、ダンナへの不満、自分の過去~~全部わかると思います。 まっ、そんな物好きはいないけどね^^ >これだけでも、脅迫になりますか? 訴えたいんですか? 実際に被害を受けたのでなければ、ネット上の口ゲンカみたいなものなので、例え訴えたとしても無駄な労力とお金を使うだけでしょう。 脅迫にはならないと思います。
補足
訴えたいけれど、相手のことがわかりません。 私は相手の個人情報を全く知らないのです。 被害は、たくさんあります。 現実に直結している掲示板でのやりとりがあるので、 現実の信頼関係や、ネットでできた多くの友達を 誤解をうけてなくしました。 その人とのメールなどのやりとりが残っていればいいのですが、 その人のメールはホットメールなどの無料メールで、パソコンの自前のメールではありません。 また、掲示板上では、登録にうその住所などを記しているので、事実がつかめません。 IPアドレスというものが存在して、それで相手を判明できる、といいますが、 それは2年前、3年前の書き込みなどからでも、 割り出せることができるのでしょうか?
- nyo1123
- ベストアンサー率50% (3/6)
刑法上の脅迫罪(222条)は、生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知することが要件となります。 現実に害を加えられる必要はなく、脅されただけで成立し、個人情報も一つの財産と考えられますから、法律上は脅迫になる可能性があります。 ただし実際に警察に相談しても、事件として取り扱ってもらえるかどうかは別問題です。 ひとつのトラブルと考えれば、脅してきた相手のねらいが何なのかを考えればいいと思います。 お金が目的なら要求があるでしょうし、単なる嫌がらせなのか、ストーカー・・・それによって対応は変わってきます。
補足
脅してきた相手のねらいは、 復讐、うらみ、のためです。 嫌がらせです。
- phimose
- ベストアンサー率18% (84/462)
個人情報といってもIPアドレスだけであなたの氏名、住所等はわかりません。 単なる嫌がらせです。安心してください。
補足
ありがとうございます。 そういうものではなくて、 本当に個人情報です。 いじめの件で子供の学校からぬれぎぬをきせられ、 それに関して、私は学校に対抗して、ネットで掲示板をたてて、多くの人の意見をもらっていました。 その中で、「協力者」といってこの件に補佐してもらえる人が現れ、私は信用して、その偽証されている公文書をその人に渡して内容をみせました。 私の人格攻撃みたいなもので、事実とちがう事柄がかかれています。 私のことを知らない人からみたら、 誤解をされるように、かかれているものです。 この内容をあちこちにふれまわってやる、と掲示板上でおどされました。 どうして、協力者がそうなったのかというと、 問題解決に関して 彼女のたてた企画などが私によって拒否されたことによります。