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主人が元妻と子2人と生活していたマンションの家賃を未納にしてました。
主人が元妻と子2人と生活していたマンションの家賃を未納にしてました。 このマンションは元妻の父親の物で離婚時に「念書」(念書は元妻の父と作成)を作成し、支払うことを約束したそうです。金額69万円。 しかし、退職などをし収入が無くなってしまい、いまだに支払っていません。 主人は今現在、再就職をしました。養育費も減額申立てをし、減額が認められました。 で、質問です。 最近、元妻の父親から「念書通りに支払えないのは退職したからだと思うので、その事を考慮して22年3月末日までに69万を支払え。支払えない場合は法的手段をとります」と手紙が来ました。 この場合の法的手段とは給料の差し押さえとかでしょうか? また、その念書には相手方(元妻の父親)の名前はあるのですが、住所等が記載されていません。 念書の効力とはどんなものなのでしょうか? つたない文ですが、ご回答、アドバイスをお願いします。
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- pnd3png3
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法的手段とは 支払督促か簡易裁判所への訴えの事でしょうね。 貴方の言う給料の差し押さえ等を、強制執行といいます。 郵便を送ってきた人(貴方の旦那様の前妻の父ですね?)は、 直ぐにこの手段を取る事は出来ません。 公正証書でいきなり強制執行する事も出来ますが、公正証書に 「払わなければ強制執行を直ぐに実施する」などという文が入っている場合だけです。 今回の場合は、書いていないようなので出来ません。 念書の効力 署名か捺印があれば、裁判でかなり強力な証拠になります。 法律上は、口約束でさえ、いわゆる契約とみなします。 住所などは、関係有りません。 今後の事 郵便を送ってきた人に養育費で財政が苦しい旨をよく説明し、支払い方法等について 話し合うのがベストですよ。 注意して欲しいのは、法律上では、相手が旦那さんの意見を聞く必要が無い事です。、 つまり、やる気になれば、裁判後、強制執行できる権利を持っていること。 今まで出ている情報からから判断すると、裁判になったら勝ち目はありません。 まあ今回の場合は、簡易裁判所なので分割払い等の決定が出ると思いますが・・・ ただし裁判に負けると、貴方の危惧している、旦那さんの給料の差し押さえ、 銀行口座凍結等、かなり面倒な事になります。 (私だったら、給料の差し押さえをしますね) 余談(判断の材料としてください) 相手が今回の文章を内容証明郵便で送ってきていたら、かなり本気モードです。 その場合、訴訟前提で考えています。簡単に言えば、最後通告の意味でしょうね。 かなりの確立で、法律の専門家がついています。 普通郵便なら、おそらく、「入金が遅れているのに、何も連絡がないとはけしからん」 程度でしょうか。この場合も、下手な対応をすると訴えられるとは思いますが・・・
- kgrjy
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念書が公正証書でもない限り、裁判で勝訴してでないと、差し押さえできません。よって法的手段とは、裁判を起こすことです。
- santa1781
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家賃の未納分69万円って何なんですか? 養育費の減額申立が認められたってことは、家庭裁判所で調停離婚されているのではないですか? 裁判所で決まったことだけ実行すれば良いのでは?質問の意図がよくわかりません。
- kgrjy
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何を根拠とした金銭なのか、念書の全文が不明ですのお答えしようがないです。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 念書を探してみたのですが、主人が保管してしまい、今手元にないのですが 私の記憶と主人の説明で・・・申し訳ないです。 養育費は元妻と公正証書を交わしてました。で、退職に伴い減額を申立て、認められました。 念書は元妻と婚姻時に生活していたマンション(元妻父親名義)の家賃(口約束)の支払いを婚姻時に 滞っていた為、元妻の父親と念書を交わしたのです。 内容は「平成20年12月までに全額を支払う」という内容です。(主人の退職は平成20年10月) 支払いをしない場合は法的手段をします・・・とかは記載されていません。 そして、最近「退職したので今日まで請求を待ちました。しかし平成22年3月まで全額を支払ってください。支払い無い場合は法的手続きをします」と記載された手紙が届きました。 この場合の法的手続きとは「給与の差し押さえ」や「財産の差し押さえ」なのでしょうか? つたない文で申し訳ないです。私もこの念書の存在を最近聞き、どうしていいのか分らない状態で 何をどう聞いたらいいのか分らない始末です。 ありがとうございました。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 養育費は元妻と公正証書を交わしてました。で、退職に伴い減額を申立て、認められました。 念書は元妻と婚姻時に生活していたマンション(元妻父親名義)の家賃(口約束)の支払いを婚姻時に 滞っていた為、元妻の父親と念書を交わしたのです。 内容は「平成20年12月までに全額を支払う」という内容です。(主人の退職は平成20年10月) 支払いをしない場合は法的手段をします・・・とかは記載されていません。 そして、最近「退職したので今日まで請求を待ちました。しかし平成22年3月まで全額を支払ってください。支払い無い場合は法的手続きをします」と記載された手紙が届きました。 この場合の法的手続きとは「給与の差し押さえ」や「財産の差し押さえ」なのでしょうか? つたない文で申し訳ないです。私もこの念書の存在を最近聞き、どうしていいのか分らない状態で 何をどう聞いたらいいのか分らない始末です。 ありがとうございました。