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離婚後の慰謝料について法律的なことですが、長文です。
以前、めちゃくちゃな妻のことを相談させていただいたものです。 いろいろ考えた末、また相手方の両親と話し合った末に離婚しました。 その際に妻が抱えた借金は相手方の親が肩代わりすることになりました。 その際に今後、お互いに対する負債に関して一切請求しないという念書も交わしました。 自分と元妻との間での念書で元妻の父親が立会人として作成したのです。 質問ですが 1.念書を交わした後に相手の父親からアパートを借りたときの費用の半分を請求されたこと (そのアパートを借りる際に費用は元妻が負担し元妻との話し合いで払わなくいいとなっている) 2.また離婚の原因が元妻の借金が原因で生活が立ちゆかなくなってしまったこと 3.入籍時に元妻が借金があることを隠していたこと 自分は元妻に対して一切の暴力はふるっていません ただ元妻が切れて暴れた際には取り押さた事はあります。 今回、質問させていただいたのは元妻の父親がアパートを借りたときの費用の半分を払わなければ 慰謝料を請求すると言われたからなんですが 今回の経緯でも元妻は(と言うより元妻の父親)自分に対して慰謝料請求ができるのでしょうか? 内容がまとまりきらず駄文で申し訳ありませんが ご教授いただければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
元妻の父親からあなたへの慰謝料請求は出来ません。 元妻からの請求しか認められないでしょう。 どちらにしろ、相手が裁判でも起こして請求しない限り、あなたには一円も支払う義務はありません。 弁護士を頼んで、裁判を起こして、それでもお金が相手方に入るには、200万円以上の請求が認められる必要がありますので、現実的には、そのような裁判は起こさないと思いますよ。 裁判で相手方が訴えてきた場合には、相手方が証拠を提出してあなたに対して慰謝料請求権があることを証明する必要があります。 そのときに、離婚時に作成した念書をこちらの証拠として裁判所に提出すれば相手方の請求は認められないと思いますが・・・。 婚姻期間がどれくらいか分かりませんが、慰謝料ではなく財産分与を請求する権利は相手方に残っている可能性はありませす。 念書に財産分与のことまで記入してあるのでしょうか? 離婚に関するサイトを調べてみて、財産分与額がどれくらいになるか調べてみてはいかがでしょうか。 あなたに違法行為(浮気など)が無ければ、慰謝料は発生しないのが基本だと思います。 あとは、念書の文言しだいだと思いますよ。
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元義父には、貴方への離婚に関する慰謝料請求権はありません。貴方と元義父が離婚したわけではありませんからね。
- 6dou_rinne
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慰謝料は離婚に責任があるほうが払うものですから質問内容からすれば払う必要はないように思われます。 ただアパートを借りる費用については証拠がないとやはり半分は負担すべきということになるかと思います。
補足
アパートは元妻の親類が大家でお世話になったので 元から払うつもりでしたが その請求を元妻ではなくその父親がすることは問題ないのか? と言うことなんですが・・・