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マンションの所有している室と別の一室で殺人事件とか自殺.みたいなコトが

マンションの所有している室と別の一室で殺人事件とか自殺.みたいなコトが起きた場合所有している室を売却する場合重要事項説明書に所有している室と別の室の殺人事件も書かなければならないのでしょうか? 尚、事件の有ったのは3年前です。判ったのは最近です。 事件の有った部屋は私の所有している部屋より離れていますし階も違います。

みんなの回答

noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です #2さんの回答どおり、一般的には当該物件で10年、他フロアで5年程度が「告知義務」の適用範囲と言われています。 以前、私も売買物件(中古マンション)の3部屋となりで自殺があった物件を扱う事があり、宅建協会(東京都)へ確認した事があります。 その時も冒頭のラインが基本線(裁判になった時に五分五分の勝率)であるとの見解をいただきました。 このラインより少ない年数なら「まず、裁判で売り主(仲介業者含む)が敗訴する」との事でした。 逆に年数が経過すればするほど「告知義務」の適用外という事になりますが、可能であれば何年でも「告知した方が望ましい」との事でした。 ただし、これはあくまで「東京都宅建協会」としての見解ですから、他地域でどうかは分りません。 しかし、他地域でも大きな違いは無いでしょう。

  • eito_waka
  • ベストアンサー率54% (148/272)
回答No.2

事件の有った部屋と離れているなら、記載義務はありません。 殺人や自殺が起きた場合の告知義務についての明確な法律や条例はありません。 ただ、殺人や自殺が起きた部屋への入居希望者に対しては10年間、 当該部屋の両隣りの部屋の入居希望者に対しても数年は告知するべきという慣習があります。 又、当該部屋の上下の部屋に対しても数年間は告知した方が良いという意見もあります。 ただ一般的に、この当該部屋とその左右両隣と上下の部屋以外では告知する必要がありません。 当該事件の社会的影響があまりに大きかった場合には記載しなければいけない場合もありますが、 質問文の雰囲気では、通常の殺人事件か自殺でしょうから、記載する義務はありません。 よって、質問者さんのケースでは記載義務は発生しません。

noname#103093
noname#103093
回答No.1

難しいでしょう。 それを言っていると、マンション全室に拡大されてしまいます。 となれば、マンション丸ごと、どなたも売買の物件にならないということです。 今度は貴方の室も、同様の記載が要求されますから、貴方の物件の売却も困難になります。 そう考えれば、事件当事者の室ぐらいでよいのでは?

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