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扶養家族の定義ー国際結婚の場合で一時帰国して仕事する場合ー
私は3年前に日本国籍で無い人と結婚をしました。 その際、私は親の戸籍から独立し、自分ひとりの戸籍となりました。主人は戸籍には入っておらず、コメント欄に○○と何年何月何日に結婚 と書いてあるだけです。 海外国籍の人と結婚するとそうなります。 今は国外に住んでいるのですが、私だけ短期間日本にかえって少し仕事をしようとおもっています。その場合、私は親の扶養家族になるのでしょうか? 結婚後日本に住んでいたときには、主人にもそれなりの収入があったので、お互いの扶養にはなっていなかったと思います。 今回一人でかえって、140万位稼ぐ予定なのですが、そうなると親の扶養にも入れませんよね? 日本には2年以上住んでいないのですが、帰国してお金を稼ぐと、来年住民税とかかかってくるのでしょうか?所得税は?確定申告とかはどうすればいいのでしょう? 複雑でわかりにくいかと思いますが、分かる部分だけでも結構ですので、どなたか教えてください。
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- saregama
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>その場合、私は親の扶養家族になるのでしょうか? 税金のカテゴリーですから、所得税の扶養控除の対象になるか、というご質問と解釈しますと、年間所得見込み金額が103万円未満ならば可能です。結婚しているのどうのはあまり関係ありません。本来は外国でもご主人の給与からあなたを扶養控除するのと重複するとダメとかあるんでしょうが、調べようがありませんから気にしなくても構わないでしょう。 >140万位稼ぐ予定なのですが、そうなると親の扶養にも入れませんよね? 入れませんね。 >来年住民税とかかかってくるのでしょうか? 来年一月一日に住民登録があればかかってきます。だからと言って1月2日に出国するのに12月31日に海外転出するのはダメですよ。 >所得税は?確定申告とかはどうすればいいのでしょう? 勤め始めは会社で源泉徴収して、年末は調整してくれると思います。 年末調整する前に辞めてしまったら、確定申告すると戻ってきます。 還付請求は5年間以内ならば遡ってできます。
- hinode11
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>今は国外に住んでいるのですが、私だけ短期間日本にかえって少し仕事をしようとおもっています。その場合、私は親の扶養家族になるのでしょうか? はい。親御さんとあなたが同一生計で生活するのであれば、あなたの年間の合計所得金額が38万円以下ならば、あなたは税法上、親御さんの扶養親族になれます(給与所得だけならば、給与収入が103万円以下)。あなたが140万円稼ぐならば親御さんの扶養親族になれません。 また140万円稼ぐならば、あなたは親御さんの健康保険の被扶養者になれないので、あなたが独自に健康保険(または国民健康保険)に加入して保険料を払わなければならなくなります。 次に、あなたの税金についてですが・・ ・所得税については、140万円を稼ぐ場合は所得税を課税されます。ただし所得税の納税手続きについては会社の源泉徴収と年末調整で済ますことができるので、税務署へ確定申告して納税する必要はありません。 ・住民税ですが、帰国して住民登録をするでしょうから、140万円を稼ぐ場合は、あなたは住民税も払わなくてはなりません。ただし住民税の納税手続きについても会社が行うので、あなた自身は何もしなくて良いです。(来年の所得に対して課税される住民税を再来年の6月以降に納税することになります。毎月の給与から天引き(特別徴収)されるという形で納税します。)
お礼
詳しい回答をありがとうございました! 要するに、帰国後住民登録をしておけば後は就職先が面倒を見てくれると言うことですね。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 5年以内ならば確定申告すれば戻ってくると言うのはいいお知らせです。 ありがとうございました。