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外国人が一時帰国する場合の年金・保険・税金について
今度、主人の母国に半年ほど帰国します。 (現地の状況によって、最短4ヶ月、最長1年の滞在) その間の保険等について相談です。 主人は日本で、国民年金・国民健康保険・市県民税が、口座の引き落としになっています(私とは別)。 一時帰国する旨を市役所に届けなかった場合(つまり通常の旅行と同じ)は、今までどおり、年金・保険・税金は引き落とし口座にある程度の残高を残しておいて、そこから自動的に引き落とす形になると思います。 ですが、一時帰国する旨を市役所に届けた場合は、どうなるのでしょうか? 年金・保険・税金は払わなくてよくなるのでしょうか? しかし年金は、一度「母国に帰国」という形でやめてしまうと、また日本に戻ってきたとしても、今まで払っていた年数もゼロになって、また一からカウントになってしまうのでしょうか?? 脱退金?など微々たるお金はいりません。それより、今まで払っていた年数がナシになってしまうのはもったいないです。(25年払って受給権を得るつもりなので) それが嫌なら、帰国中もお金を払うのが一番いいでしょうか?
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お礼
お礼が遅くなりました。 税金はいる・いないに関わらず払う必要があるのですね。知りませんでした。 そういえば、昨年度の所得でいつも計算されますね。 国民年金は資格喪失という手もあるのですね。 いろいろ計算して、よく考えたいと思います。 国民年金は継続したまま、国民健康保険はやめるというわけにはいかなさそうですね。 海外での治療については、病院で領収書を発行してもらい、日本帰国時に手続きすればいいのでしょうか。 少々面倒でも、あればうれしいですが。 丁寧な解説ありがとうございました。