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外国人が一時帰国する場合の年金・保険・税金について

今度、主人の母国に半年ほど帰国します。 (現地の状況によって、最短4ヶ月、最長1年の滞在) その間の保険等について相談です。 主人は日本で、国民年金・国民健康保険・市県民税が、口座の引き落としになっています(私とは別)。 一時帰国する旨を市役所に届けなかった場合(つまり通常の旅行と同じ)は、今までどおり、年金・保険・税金は引き落とし口座にある程度の残高を残しておいて、そこから自動的に引き落とす形になると思います。 ですが、一時帰国する旨を市役所に届けた場合は、どうなるのでしょうか? 年金・保険・税金は払わなくてよくなるのでしょうか? しかし年金は、一度「母国に帰国」という形でやめてしまうと、また日本に戻ってきたとしても、今まで払っていた年数もゼロになって、また一からカウントになってしまうのでしょうか?? 脱退金?など微々たるお金はいりません。それより、今まで払っていた年数がナシになってしまうのはもったいないです。(25年払って受給権を得るつもりなので) それが嫌なら、帰国中もお金を払うのが一番いいでしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.1

>ですが、一時帰国する旨を市役所に届けた場合は、どうなるのでしょうか? >年金・保険・税金は払わなくてよくなるのでしょうか? 国民年金は単に資格喪失する方法(過去の年金加入記録はそのまま保持)と、脱退する方法(過去の年金加入に応じた脱退一時金を受け取り完全に辞める)があります。 国民健康保険は脱退します。 税金は支払ってください。すでに課税されていますので支払わなければなりません。 >今まで払っていた年数もゼロになって、また一からカウントになってしまうのでしょうか?? 上記のとおり選択できます。特に脱退を選択しない限りは単に海外転出期間は加入しないというだけになります。(日本国籍保有者も加入しなくなりますが、その場合には任意加入制度があります) >それが嫌なら、帰国中もお金を払うのが一番いいでしょうか? 一時帰国している期間(日本から転出している期間)は未加入の状態になるので、25年の受給要件を満たすのがその分遅れることになります。また一時帰国している期間については加入できなくなるので、年金受給額もその分少なくなります。 そういう意味では、ご質問のようにとりあえず半年の予定であれば海外転出しないでおけば、年金の加入を継続することが出来ます。 一方で国民健康保険も同時に加入継続しなければならないのでその分が少々もったいないということになります。ただ、一応加入していることで海外での治療に対しても一定の医療費は給付してもらえます。(手続きが面倒であり、日本と異なり必ず治療費の7割の給付とは限りませんが)

rosavermelha
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 税金はいる・いないに関わらず払う必要があるのですね。知りませんでした。 そういえば、昨年度の所得でいつも計算されますね。 国民年金は資格喪失という手もあるのですね。 いろいろ計算して、よく考えたいと思います。 国民年金は継続したまま、国民健康保険はやめるというわけにはいかなさそうですね。 海外での治療については、病院で領収書を発行してもらい、日本帰国時に手続きすればいいのでしょうか。 少々面倒でも、あればうれしいですが。 丁寧な解説ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

>海外での治療については、病院で領収書を発行してもらい、日本帰国時に手続きすればいいのでしょうか。 単純にそうは行きません。具体的な治療内容などを記載してもらい、それを和訳して提出することになります。詳しい手続き方法や必要な書類などは役所でお聞きになってください。

rosavermelha
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になります。 めんどくさいんですね^^’

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回答No.2

>一時帰国する旨を市役所に届けた場合=外国人登録を抹消した場合 住民税については、今年払う分は最後まで収めなければなりません。 来年1月1日に外国人登録が無ければ、来年度は課税されません。 ただ課税計算の元になる今年の収入も少なくなるはずですから、 外国人登録を継続して払うとしても微々たる金額かもしれません。 年金について、明確な説明は見つけられませんでしたが、 http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei09.htmより、 >脱退一時金の支給を希望されるときは、帰国後2年以内に請求 とあります。脱退一時金を請求する権利が帰国後2年も保持される ということは、再来日したとき脱退一時金を請求していなければ、 前の年金加入履歴も生きていると判断できると思います。 ブラジルは年金協定はありませんが、 協定があれば当然通算されるケースですので、 日本での年金履歴だけならなおさら通算できるものと思われます。 なお、将来年金を受給するつもりなら、 継続して加入し続けて加入月数を稼ぐのもいいと思います。 永住権があれば一時帰国した期間はカラ期間で合算されるという 記述も見つけましたが、ちょっと疑わしい。 (社会保険庁には日本国籍者のみと書いてあるので) http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/nenkin/nenkin/35gaikokujin.html 正確なところは国民年金課へどうぞ。 国民健康保険については払わなくてよくなります。 でも外国人登録を継続して健康保険も継続しても、帰国して収入が なくなった期間を元に計算される翌年の保険料は安くなるはずです。 日本にいない期間は本来年金も保険も加入できないはずですが、 加入の基となる外国人登録に出入国記録は参照されませんから、 外国人登録を保持するかぎりは可能だと思います。 ただし、再入国許可の期間を超えてしまうとばれそうです。

rosavermelha
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 いろいろ調べてくださり、ありがとうございました。 あちらの国での年金受給は考えておりません。 日本で払って海外で日本の年金を受給したいと考えておりますので、やはり、旅行中も払うのがよさそうですね。 確かに、来年の税金・国民健康保険は安くなりますね。 うーん・・・チケット等必要経費もまだはっきりしておらず、答えが出ません。 今はお金はないけど、1年でも早く年金の支払いを終えて母国に帰れるようにしたいし・・・難しいところです。 市役所にも「仮定」の話で相談してみようと思います。

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