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株の確定申告について

タイトルの件、自分なりに調べたのですが、 よく理解できなかったので教えて頂けますでしょうか。 当方、一昨年より株をしており、以下のような状況です。 ※「特定口座(源泉徴収あり)」です。 【状況】 2年前、1年前それぞれ50万円程度マイナス、通算100万円の マイナスとなっており、確定申告等何もしておりませんでした。 (配当金は数万円あり。) 今年、は80万円プラスですが、 別途、20万円の評価損を抱えております。 【質問】 1.過去の分を、今さら、損益通算できるのでしょうか? 2.一般論では、評価損を確定させるべきでしょうか? 3.過去の配当金等申告すれば何か変わるのでしょうか? 以上、ご教示頂けますでしょうか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1.過去の分を、今さら、損益通算できるのでしょうか… 各年ごとに申告が必要でした。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm >2.一般論では、評価損を確定させるべきでしょうか… それはご自身で判断してください。 >3.過去の配当金等申告すれば何か変わるのでしょうか… 配当金が申告分離課税も選択できるようになったのは、21年分からですので、昨年以前の分は総合課税のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm つまり、株以外に給与所得や事業所得があったのなら、配当金からの源泉税が一部あるいは全部が還付されるかも知れませんし、逆に追納になるかも知れません。 株以外の所得は全くないのなら、全額還付になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jyun333
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 利益でてなかったからと、何も申告しなかったのがいけなかったのですね。

その他の回答 (1)

  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.2

特定口座(源泉徴収あり)で生じた譲渡損失については、事業所得など他の所得で確定申告していなければ 、期限後申告を行うことで、繰越控除が適用できます。

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