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青色専従者の保険料控除は?

私は自営業の主人の仕事を手伝っている青色専従者です。 去年までは1年間のお給料が96万円くらいだったので、 納税も0円だったのですが、今年は103万円を超えてしまいそうです。 こういう場合は私名義でかけている保険の控除が5万円あるので、 その控除を合わせると103万円以下になるので、 今年も納める税金も無くなるということですか? 毎年源泉徴収票を0円と書いて提出していたのですが、 保険料の控除の用紙なども一緒に提出しないといけないのでしょうか? どのようにすればいいのか分からなくて、手探りの状態です。 どうか教えてください。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>こういう場合は私名義でかけている保険の控除が… 名義はどうでも良く、誰が払っていますか。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 夫が払ったものを妻が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >その控除を合わせると103万円以下になるので、今年も納める税金も無くなるということですか… 前述の条件に合うならね。 >保険料の控除の用紙なども一緒に提出しないといけないのでしょうか… 事業主に年末調整をしてもらいます。 >どのようにすればいいのか分からなくて、手探りの… 事業主がご存じのはずですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

回答No.2

>私名義でかけている保険の控除が5万円あるので、 その控除を合わせると103万円以下になるので、 ならば、あなたの納税額はありません。0円です。 >保険料の控除の用紙なども一緒に提出しないといけないのでしょう  か? この用紙は作成の上、事業主保管です。税務署に提出する必要は ありません。 以上、簡単ですが。