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妻が身内から借りていたお金の返済について
先月、妻が亡くなり葬儀をあげました。 その後、初七日の時に、義理の両親より、妻へこれまで生活費などで足りない時に貸していた借金総額300万(8年間で)を返済してほしいと言われました。 私にとっては、初耳でしたが、妻がなくなった今本当にお金を借りていたのか 聞くこともできません。 こうした自分の知らないところでの、身内内の借金は、やはり返済しなければいけないのでしょうか。
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- kgrjy
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知らぬの半兵衛を決め込んで大丈夫です。 金銭の授受が確かであっても、贈与だ、生活費の扶養だと言っておけばいいです。貸付金であることを証明するのは貸し付け側の義両親です。
- 15467980
- ベストアンサー率20% (156/744)
その必要はないでしょう。 奥さんが生活費に使う旨の借用書を書いていれば別ですが。 ”生活費”と客観的に判断できない場合は返済する必要はありません。 そもそも借金の事実自体疑わしいです。 8年間で300万なら年37.5万円。 月3万ちょっとです。 生活の援助としての贈与と考えるのが自然でしょう。 娘が死んだからといって「耳をそろえて返せ」というのもおかしな話。 あなたの稼ぎが悪くて奥さんに苦労をさせた(死につながった)というのであれば同情はしますが。
- dutijhdjg
- ベストアンサー率33% (2/6)
金銭消費貸借契約は親族間でも成立しうる。 また相続人は被相続人の負う借受金返済義務も相続する。 よって質問者が相続人であれば質問内容の借受金は返済しなければならない。 もっとも親族間の場合は贈与との境界があいまいであり実態が贈与であることも多い。 また真に借受金としても正確な金額の不明であることも多い。 さらに債権を証する書面等がなく専ら債権者の供述に留まるときは裁判で債権の存在を否定される場合が少なくない。 質問者におかれてはこれらも考慮されたい。