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人身事故の請求について

最近私の姉がバイクで人身事故を起こしてしまいました。 相手は打撲ですんだのですが、姉は右手首を折ってしまいました。 事故が起こったのは夜で、姉は青信号になったので曲がろうとし、相手の方は横断歩道を青でたわろうとしていた時に起こった事故でした。 姉が言うには相手の方は真っ黒な服を着ていて全く見えなかったそうです。 私の住んでいるところは田舎なので、夜は本当に真っ暗で見えません。 更に姉は自賠責保険にしか入っておらず、任意には入っていないため、請求がどうなってしまうのかと不安を感じております。 そしてここからが本題なのですが、今日姉は父と一緒に2回目となる相手の方のお宅へ行っていました。 そこで出された条件が、①治療費(完治するまで) ②交通費(通院するときの) ③1日3万の保証(仕事復帰できるまで) ④家賃(4万5千円) ⑤光熱費(1万5千円) とのこと。 正直驚きました。 ①と②はわかります。こちらが支払うのは当たり前です。 しかし、③~⑤は本当にこちら側が支払わなければならないものなのだろうか?という疑問が残りました。 相手側の言い分は、③は被害者の方は自営業で小さなブティックを経営されているらしく、その一日の稼ぎ分だとか。 前にも書きましたように私のところは本当に田舎です。一日3万も居酒屋でも稼げません。 1ヶ月で90万も稼げるなんて聞いたこともありません。 しかも証明を提示してほしいと言うと、無理だと言われたそうです。 また、家賃・光熱費とは何なのでしょう? 被害者の方は奥様で、旦那様はサラリーマンをしているそうなので、奥様が大黒柱と言う訳ではないそうなのですが、請求の中にしっかりと入っています。 これかは今月の請求は先月使ったものであって、こちら側には関係ないものなのではないでしょうか? この様に様々な疑問に捕らわれています。 どなたかこの疑問を解決していただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

先ずは、相手の服装が黒くて全く見えなかったとありますが、確かに相手は不用意な服装かも知れませんが、当ててしまった理由にはなりません。 またどのようなバイクかは知りませんが、もし大きなバイクなら任意保険加入は必須だと思います(例え任意でも)。 さて、自賠責は車両等に関しての保険なので人身事故を起こした場合、相手に対して治療費等の支払いには利用出来ません。 で・・・話の内容としては、間に専門知識を有する人が入ったほうが良いとは思います。 (1)・(2)に関しては誰でも思いつく事ですね(ある意味当然)。 (3)は休業補償だと思うのですが口で言っただけの金額を補償する事は一般的にはありえませんが、個人間での示談の場合、妥当な金額、妥当な期限であれば成立はあります。 (4)・(5)は、ブティックを経営とありますので自宅ではなくて店舗の賃料と光熱費を言っているのでは?と思いましたが、 当然、それは事故と言う事実があっても無くても発生するものなので補償はありえません。その為も含め上記、休業補償があります。 ただ相手が慣れた感じに見えるので上でも述べた通り、専門知識を有する方に直接相談をしてみるのが一番だと思います。 参考URLは日弁連交通事故相談センターです。 右上の相談所一覧から近くの窓口を探してみては如何でしょうか。

参考URL:
http://www.n-tacc.or.jp/

その他の回答 (6)

  • SSRN
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.7

だいたい他の回答者の方と同じです。 払わなければいけないのは ・治療費 ・慰謝料 ・休業補償 ・その他(病院への交通費とか、身につけていた物の弁償とか) 自賠責保険には入っているでしょうからそこからほとんど出ます。 物損にしかでないと回答している方がいますが、逆です。 人身にしかでません。 (被害者救済のための保険なのに物損にしかでなかったら病院にもかかれませんよね) 上限は120万です。 当然、相手側からの請求には根拠が必要で、休業補償なんて収入証明とかできなければ 払う必要もありません。 ばかげた請求を行う被害者なら裁判でも起こしてもらった方がいいかもしれませんが、 質問者さん側としては交通事故相談センターなり弁護士なりに相談しておいた方が いいでしょう。 これを気に任意保険に入ってそこの担当の方に相談(あくまで相談)ぐらいなら 聞いてくれるかもしれません。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.6

私も概ね他の回答者の方と同じ意見で、先方の要求の3,4,5は根拠がないと考えます。 3は休業補償のことでしょう。しかし毎日3万円の売り上げがあるとしてもそれは補償対象の利益ではありません。なぜなら、売り上げには当然コスト(営業経費)が掛かっているからです。典型的なものは水道光熱費、食材や飲み物の仕入れ経費、そして家賃などです。 事故が原因で営業が出来ないでいるのなら、少なくとも水道光熱費の基本料を別としても、毎日の使用に見合った分は減額されるべきであり、閉店中なら当然仕入れ経費もかかっていないのです。 おおよそ仕入れ経費の割合は健全経営の店では売上に対して30~35%程度です。従って毎日3万円の売り上げがあるなら、仕入れ経費は約1万円であり、純粋な逸失利益は2万円程度にしかなりません。 家賃と光熱費も本来は売上から支払われる営業経費です。前述した2万円(仮定ですが)は売上から食材などの仕入れ経費しか差し引いていないので、本来は2万円払えば、閉店中にも大家に支払う家賃や水道光熱費の基本料金までは含んで補償される、と考えるべきですね。 あなたに負い目があることを承知して、先方が「あれも、これも」と要求していると想像しています。しかし補償についてはきちんとした算出根拠を求めるべきです。そして交渉がまとまったら解決方法を明示し、その後の要求をしない旨の書面を取り交わしましょう。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.5

(1)治療費(完治するまで) 払う必要なります、病院へは、第三者傷害の届けを出す事により保険診療で治療出来ますから保険診療で治療して貰いましょう、お互いにメリットがあります。自由診療は何のメリットもありません、質問者様のような任意保険未加入相手だと被害者が損をする事になります。 (2)交通費(通院するときの)  タクシーは医師が認めた場合、緊急性の場合のみです、公共機関の使用に関して払う必要あります、自家用車のガソリン代は払う必要ありません。 (3)1日3万の保証(仕事復帰できるまで)  自賠責では慰謝料金額が決まってますので、準じて下さい。3万は妥当性に掛けますので払う必要はありません。過剰請求です。 自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでます。 (4)家賃(4万5千円)  払う必要無し。 (5)光熱費(1万5千円)  払う必要無し ・賠償金(怪我に対する) 治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでます、それを超えると質問者様が支払いとなります。 やはり、法テラスに相談し弁護士委任した方が安く上がると思います。決して口約束はしないで下さい、署名・捺印もです。

回答No.4

はじめまして、心配なお気持ち良く解ります。 一般常識的に原付に任意保険を加入される方は少ないはずですが、中には自動車保険の原付特約を付帯される方も最近は増えているようです。 今回の事故は、人身事故ですので当然強制賠償保険が適用になります。 しかし被害者としては、少なからず被害者意識が強く働くのも当然ですが、今回の請求は法外という部類でしょうね。 全国市区役所に、交通事故法律相談等がありますので、早いうちに被害者の請求に対して、ご相談されることをお勧めします。 また、自賠責保険からは例えば被害者が死亡した場合には○千万円単位の保険金が支払われますので、支払い額は心配ないと思いますが、加害者としての誠意が重要ですので、法外なことをいくら言われても決して逆切れは禁物です。逆に相手が切れて暴言等発言するようになれば、一般的な解決ができると思います。 治療費、交通費、慰謝料は自賠責保険で定められている金額で担保し、 加害者としての誠意としての示談金として、1か月の通院でしたら10万~15万程度ですか。(但しこの件は完治してから切り出すこと。) *重要:(1)娘さんを責めてはいけません。 (2)感情的な考え、言動を抑えること。相手と自分と置き換えて 考えること。(例えば、自分が被害者になったらどうするか・・・) (3)利害関係のない法律的専門家(無料で十分です。)にまずは相談して下さい。 参考になるかどうか?…頑張って責任を果たして下さい。

参考URL:
http://jibai.exblog.jp/i2/
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

そもそも任意保険に入っていなかったのが最大の間違いです。 >相手の方は真っ黒な服を着ていて全く見えなかったそうです。 まったく理由になりません。見えないならゆっくり進めばよかっただけです。 ただし、相手からの >(3)1日3万の保証(仕事復帰できるまで) >(4)家賃(4万5千円) >(5)光熱費(1万5千円) という請求は論外です。(3)は休業補償かと思いますが、世の中の常識では通常昨年の納税証明(すなわち所得がいくらあったのかという証明)のもとにやり取りが行われます。 >証明を提示してほしいと言うと、無理だと言われたそうです。 裁判を起こしてもらいましょう。裁判では証明もなしに3万もの休業補償は認められません。 (4)(5)も論外です。事故に関係なしに発生する費用の保証義務はありません。  こんなあほな要求をしてくる相手には裁判を起こしてもらった方がいいかと思います。裁判所で公正な判断を仰げば納得のいく保証金額が払えるかと思います。 (なお蛇足ですが、たちの悪い相手だと思ったならば、弁護士を頼みましょう。)

ouka0421
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 やはり③~⑤はおかしい請求だったんですね…。 ここでちょっとした補足なのですが、あちらは請求額を一日一万までに落としたそうです。 まぁどちらにしても払えと言っているのには変わりありませんが…。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 相手は、用意が良すぎます。やくざ関係かもしれません。 ここは、お金を支払わず弁護士をつけて交渉した方が良いです。 相手は、あなたの家族から財産をすべて取り上げるくらいの気持ちです。 ここは、専門家に頼むしかないです。 示談としても、500万円は取られます。

ouka0421
質問者

お礼

やはり弁護士に相談した方がいいのでしょうか? 私としても打撲だけでもずっと痛いと言い続けそうな雰囲気なので不安にかられております。

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