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障害年金について
今年の11月から障害基礎年金の2級を受給しているんですけれども、わけあってお金が必要で来年度から月20万円以上のアルバイトを一年以上しようと考えているんですけれども、受給を停止されたりされますか?
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こんにちは。 障害基礎年金を受給する理由となった病気で初めて病院を受診した日が20才前で障害年金を請求したのでしたら、No.2さんが回答してくださったリンク先の説明のとおり所得による支給制限がありますが、もし初めて病院を受診した日が20才以降での請求をされのであれば、所得による制限等はありません。 障害年金は基本的に働くことが難しい状態であることを理由に請求する制度なので、本来は働いた場合は受給を停止する必要がありますが、働いたからといって急いで停止を決める必要はありません。なぜなら、どのような障害によってこれまで働くことが難しかったのかにもよりますが、働き始めは順調に働くことができても、しばらくするとやはり働けない状態になることも考えられるからです。加えて、月20万円の収入をアルバイトによって得るということは、それなりの労働(身体的にも時間的にも)が要求されますよね。よって、お仕事をしながらこの先も働いていけそうかどうかをある程度長い目で様子を見てから引き続き受給するかどうかを考えてもよいと思います。
お礼
私は二十歳以降で疾病をわずらって障害年金を受給することができました。今は何とか仕事をできる状態なのですが、先生はだんだん症状が悪くなると言ってました。もう一度良く考え、自分の体と相談してバイトをするかを決めようとおもいます。