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国有財産

国有財産の名義変更の為に印鑑登録の証明書を求められましたが、遺産相続または悪用されたりしないか不安です。法律に詳しい方どうかアドバイスを宜しくお願いします。全く無知なので教えて下さい。

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noname#121701
noname#121701
回答No.3

追記 印鑑証明書を悪用されない裏技は、添付する書類名を印鑑証明書に記載してしまう方法です。 例えば遺産分割協議書添付なら、被相続人誰某の遺産分割協議書添付用ですとボールぺんで書いてしまうのです。 ネットでは絶対お目にかからない実務の知恵です。

TAKAmama41
質問者

お礼

遅くなり大変失礼致しました。とても貴重な御回答を頂き恐れ入ります。有り難うございました。 とても参考、勉強になりました。 本当に有り難うございました。

その他の回答 (2)

noname#121701
noname#121701
回答No.2

国有財産の名義変更とは、時効もしくは代金による払い下げですか。 いかなる書類提出時に印鑑証明書を要求されたのでしょうか。 通常は関東財務局相手ですが、その機関を信じられないなら払い下げは無理ですね。 具体的な手続きを教えてください。

回答No.1

 どういう状況なのか分かりかねますが,少なくとも,国有財産の名義変更,そのもののために印鑑証明書が必要とされることはありません。  まっとうな話として,一番あり得るのは,境界確認の書面に添付するために印鑑証明書を必要とする場合でしょう。そういう話ではありませんか?。  それなら,それで,きちんと話合いがあるはずです。  他にも,何かまっとうな話として,印鑑証明書を必要とする場合が考えられないわけではないと思いますが,いずれにしても,大事なことは,具体的に印鑑証明書を何に使うのか,ということを確認することです。  単純に,「国有財産の名義変更」などといわれても,私にさえ理解しかねる話です。弁護士や司法書士の無料相談もありますので,そのような相談を活用しながら,印鑑証明書を要求している人の話をよく聞いてみることが必要だと思います。

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