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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:数年前の事件に対する判決のニュースで気になる点が)
9年前のテレクラ放火事件の運転手の判決は20年の懲役!犯人の過ごし方や懲役について疑問
このQ&Aのポイント
- 9年前のテレクラ放火事件の運転手に対する判決が話題となっています。今回の判決で犯人には20年の懲役が言い渡されました。しかし、気になるのは、この9年間の犯人の過ごし方です。牢の中にいたのか、それとも自由の身だったのか、詳細は明らかではありません。また、犯人にとってはこの9年間が懲役に含まれるのか、含まれないのかも疑問となっています。もし含まれないのであれば、判決までの期間を引き伸ばされることになります。刑事事件の場合、判決までの期間も含まれることが通常ですが、この事件ではどうなのか気になるところです。
- 犯罪に問われている人間が判決が出るまで通常の生活を送っていることはないと考えられますが、今回の事件については明確な情報はありません。もし犯人が牢の中にいた場合、この9年間は確かに刑期に含まれることになるでしょう。しかし、自由の身であった場合は、犯人が普通の生活を送っていたことになります。刑事事件においては判決までの期間も慌てておられることがありますが、この事件についてはどうなのかはっきりとはわかりません。
- 9年前のテレクラ放火事件の運転手に対する判決が話題となっています。判決によれば、この犯人は20年の懲役が言い渡されました。しかし、この9年間の犯人の過ごし方については明確な情報がありません。牢の中にいたのか、それとも自由の身だったのか、判明していません。また、この9年間が懲役に含まれるのか、含まれないのかも疑問となっています。通常の刑事事件の場合、判決までの期間も刑期に含まれますが、この事件ではどうなのかはっきりとはわかりません。犯罪に問われている人間が判決が出るまで普通の生活を送っていることはないと考えられますが、具体的な情報がないため、推測するしかありません。
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質問者が選んだベストアンサー
裁判中の場合、(1)身体拘束をされている場合と、(2)在宅で起訴されたか 起訴されてから保釈されて身体拘束されていない場合とがあります。 殺人などの重大事件では身体拘束されていることが多いですが、 保釈されていることも稀ですがあります。 身体拘束されている場合は、警察の留置場もしくは拘置所に収監されて います(留置場に収監されていても起訴されてからはすみやかに拘置所に移送されるのが通常)。 判決が宣告されても、確定するまでは拘置所にいます。 原則として、判決宣告後2週間以内に上級裁判所へ控訴や上告などの上訴 をしなかった場合、上訴権を放棄した場合、上告を棄却された場合に 判決が確定します。 この拘置所というのは、刑務所とは違います。造りは似てますが。 自由な行動ができるわけではないですが、服を家族から差し入れてもらったり、 日用品や本が買えたりなど、刑務所より拘置所の方が制限が少ないです。 留置場や拘置所にいる期間が刑に反映されるかですが、拘置所にいる 期間が丸々反映するわけではありませんが、判決により一定程度 刑期に参入されます。 原則的な計算方法はあるのですが、判決を下す裁判官に裁量が認められているので、 情状なども含めて判断されます。 判決の言い渡しで、『主文、被告人を懲役○○年に処す。未決勾留日数中 ○○日をその刑に算入する。以下、判決の理由を述べる。・・・』 と裁判官が言っている『未決勾留日数』というのが、起訴されてから 留置場、拘置所にいる期間のことで、判決でこの期間のうちのどれくらいが 刑に算入されるかが決められるわけです。
お礼
早速のレス有難う御座います。 例えていただいた判決の言い渡しの「算入する」の部分は初めて知りました。そこ以外は割りとニュースや特番とかでも聞いたことはありますが。 何から何までとても分かりやすく助かりました。 有難う御座いました。