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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仕事をクビになった父を娘の私の扶養に入れるには)

仕事をクビになった父を娘の私の扶養に入れる方法

このQ&Aのポイント
  • 父が11月いっぱいで仕事をクビになり、失業保険をもらいながら介護ヘルパーの資格を取る学校に通い、再就職を考えている。
  • 市役所や社会保険庁での手続きが必要であり、有給休暇を取って行くことを予定している。
  • 質問の具体的な答えは書かれていないため、役所に問い合わせる必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#210211
noname#210211
回答No.3

詳細はあなたの加入している健康保険に問い合わせをする必要があります。 あなたご自身がほかの家族全ての生活をになっている状態が証明されることが必要です。 具体的にいうと、(実際には健康保険により異なります)雇用保険の基本手当(以下、失業手当)を受給し、その手当が日額3612円以上の場合扶養にはなれません。 また、あなたご自身が家族(お父様、お母様、妹さん)を扶養できる状態(被保険者の収入の1/2未満)でなければ被扶養者にすることができないと通達にはあります。 同居・別居により被扶養者の認定に際し、条件が異なります。 扶養にできるかできないかは国保に問い合わせるべき者ではなく、あなたの加入している健康保険に問い合わせするべきものです。 お勤めの会社の人事担当者でも回答ができる可能性はあります。 しかし実際には健康保険が認定を行っているので会社にきいても適当な答えが返ってくるだけです。 なのできちんと健康保険に問い合わせてください。 ところでお父様は退職前に所属していた健康保険の任意継続被保険者にはならなかったのでしょうか。 11月末にご退職とのことですからまだ任意継続被保険者の申請は可能(資格喪失後20日以内に申請)です。 任意継続被保険者に関してはとりあえず割愛します。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>正社員で社会保険に加入している私の扶養に入る事は出来ますよね? 母親と妹は収入がないので扶養に出来ます、しかし父親は質問者の方の健保によって異なります。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 つまり質問者の方が会社で加入している健保がAかBかによって異なるということです、さらに父親の失業給付の日額によっても異なる場合があるということです。 >その場合手続きしに行く場所は市役所になるのでしょうか?社会保険庁でしょうか?また、私が向かうだけで手続きは完了しますか?扶養になる家族の同行も必要でしょうか? まず質問者の会社に扶養にしたい旨を申し出ます。 次に扶養になって保険証が来たら、市区町村の役所にその保険証と印鑑を持って行って国民健康保険の脱退の手続きをします。 扶養になっても国民健康保険を自動的に脱退とはなりません。 父親が扶養になれない場合には、国民健康保険に残ることになります。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

あなたの保健を管理している会社が手続きをします だから会社に相談してください 市役所は関係ありません 多分「義務なくして扶養する理由書」を書かされると思います 認められてあなたの被扶養者になったときはあなたの保険証と国民健康保険証を持って市役所に行けばいいですあなたが行く必要はないので仕事は休まなくてもいいです

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

会社が手続きするひつようがありますので、会社で担当部署に相談してみてください。

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