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いじめによる怪我は傷害罪?

うちの息子(中学2年)が塾で 別の学校の生徒に悪ふざけで 頭を叩かれたり、背中を蹴られたりなどされていることは本人 の口から聞いていたので知っていましたが、このようなことは 子供同士の遊びの中での出来事でよくあることと思い、まして 親がこんなことで出て行くことではないことですので話を聞く 程度でいました。しかし、日が経つにつれ、もう塾なんか行き たくない、あんなところへ行ったら勉強に集中できない、殴ら れにいくようなもんだ・・と言いはじめ、もしやイジメにあっ ているのかな?と思い、仲のよい同じ中学の子に聞いてみまし たら、やっている子たちは悪ふざけでしょうがイジメてること になりますねとの回答。そこで私はしばらく静観してましたが 先日、タンコブ程度ですが明らかに強く叩かれたという証拠 があったため ついに塾に乗り出して相手の親御さんも呼び このことについての話しの場を作ったのですが、塾の先生は 子供のこんなことで親が出てくるのはおかしい、相手の親御 さんは うちの子にかぎって・・みたいなところがあり、子供 同士で解決することと謝ることすらしませんでした。 しかし、私は仮にふざけてでも、なんでも手を出すことは危害 を加えていることになる、ぶち所が悪ければ失神や目がつぶれる などという前例もあるだけに ただ事ではすまない問題と思い ます。この程度のことでは傷害として警察に相談はできるのか どうかわかりませんが、相手はもう14歳 人に手を出すことは いけないこととわからせるためらも 傷害罪になることもある のだぞ、と言い聞かせたいのですが 法律上 この程度の悪 ふざけでできた怪我は傷害罪にもならず、相手にされないこと なのでしょうか?こんなことで親が出る問題ではないのでしょうか

みんなの回答

回答No.3

わざわざ放課後にお金をかけてまで通ってる訳ですから、そのような理不尽なことがあるのなら辞めるのが一番だと思いますよ。 でも、同じ塾ということは余程の有名進学塾でもない限りは学校こそ違えど近隣ということもあるので、辞めた後でも付きまとわれないか?注意が必要かも知れませんね。毅然とした態度で臨む際、相手にそれほど悪気がない場合はなんとなく白けちゃって相手にもされなくなるかも知れませんが、悪意に満ちた相手の場合は逆恨みもあると思いますので… それと、ちょっと疑問に思う点があるのですが、塾って監督責任があるんでしょうか? もしも学校並みにイジメとかに対処しなければならなくなると、先生が教育に専念できなくなるので塾の存在理由自体があやふやになるように思えるんですが… (もっと言えば、一部進学校では、学校であるにも関わらずそういう感覚みたいで普通にいじめの加害者だけでなく被害者も厄介者扱いみたいですけど。) 自分的には逆に、塾が合宿とかやるのに、責任の所在があいまいなのによくああいうことできるな? とか逆に考えちゃうこともあるんですけどね。 もっとも、普通の第三者の大人であってもいじめ行為を見て見ぬふりは許されることではないという常識の範囲内での考えでは、知ってても注意しないのであれば問題だとは思います。(後半は余談ですが…)

griky
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 先日 塾の校長と話しを再度してきましたが、私がカッとなって塾に乗り込んで行ったので向こうの言っている意味を誤解している部分もありました。 この息子の通う塾は、ただ勉強教えるだけでなく生徒に問題行動があれば(気がついたら)上手く対処してくれているようです、これまでも。 塾の体質にもよりますね。ただ勉強教えるだけであとは知りませんという所が多いと思いますが。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

家庭内や近所で同年代の子供と体を使った遊びをしない だから悪ふざけと暴行の区別がつかない子供が増えていますね 喧嘩の経験が無いから許される行為とそうでない行為が分からないのです そこの責任者に相談すればいいです 適当な処置をしないようだったら怪我を理由に管理責任を問う訴訟を起こせばいいでしょう あるいは警察に被害届けを出す そのときは診断書が必要です

griky
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 塾の校長も 青アザができたとかタンコブができたなど 子供の悪ふざけで(遊びの中で)できた事故にしか捉えて おらず、このぐらいで親がでてくることではない と言って ました。なんであろうと 怪我させたことは傷害ですよね、 もう一度校長に相談し、その結果によっては考えたいと思い ます。

  • alice1865
  • ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.1

塾を変える訳には行かないのでしょうか? 暴力の程度によっては 親が出る問題ではないとは思いません。 傷害罪で訴えることは出来ます。 傷害の証拠を作ります。 打撲等を医師に見せ、怪我の証明が出来るようにします。 それから警察に訴えます。 が、相手が認めない場合、 周囲が非協力的な場合は あまり警察も頼りになりません。 が、将来への防止力になるかもしれません。 相手の性格によっては逆効果になることもあります。 ですが、お子様のお体や精神は守らねばなりませんよね。 穏便な話し合いで済むと良いのですが・・・。

griky
質問者

お礼

早々の回答くださり 有難うございます。 いじめかいじめでないのかではなく、何であろうと人を 叩く、蹴るという行為は仮に悪ふざけでやられたにしても タンコブ程度でも傷害だ!と訴えることができるのかどうか がわからなかったのですが、相手がたかがタンコブぐらいで という態度なら こちらの回答参考にさせていただきます。 エスカレートしないうちに。

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