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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷害罪)

傷害罪とは?手を出した罪人も犯人もどのくらい罰せられるのか

このQ&Aのポイント
  • 先日会社のお金がなくなるという事件が起こり、前回の犯人だった人に話を聞いたところ、商品を買ったのにお金を払わなかったと証言されました。
  • 数日後、実はまだまだ払っていないことがあると聞いた時に自分がカッとなり、手を出してしまいました。
  • その結果、顔にアザができ歩けないくらい蹴られた足が痛いと言い出し、被害者の親が傷害で訴えることを脅迫しました。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#59315
noname#59315
回答No.1

見方を変えれば、たった3000円で傷害の損害賠償が済んだということで、よかったと思いましょう。 相手に訴えられれば、少なくとも1日は拘留されるでしょう。起訴猶予となればいいですが、起訴されれば執行猶予がついても前科が付きますからね。これに要する時間的ロスも含めて損は3000円では済まないでしょう。 一方、相手は子供ですよね?明らかに、あなたにとって不利です。相手の親の脅しには腹も立つでしょうが、暴力をふるう方が悪いです。

kurubojp
質問者

お礼

相手は来年の1月で23歳です。今回の件を勉強としてこれからの生き方に役立てたいとおもいます。早速の回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Elim03
  • ベストアンサー率23% (146/632)
回答No.3

 結論から言えば、立証責任の問題が残ります。  親御さんの前で、貴殿の傷害の事実を認めてしまったのでしょうか?  もしそうならば、ややこしくなるのは必定でしょう。  しかし反面、「自分の子供の窃盗について告訴するなら、おまえの罪も警察沙汰にするぞ!」とすごむのは、立派な恐喝未遂です。それに応じた場合、その段階で、相手の親の恐喝既遂すら成立するでしょう。  当該加害者が金銭の支払いを行っていないという不法領得の事実が明確であり、かたや貴殿の傷害にかかる証拠が相手の証言だけに限定されるものと仮定すれば、貴殿は証拠不十分で釈放されるか、最悪でも不起訴になる可能性も、低くはないものと思量されます。  なお、これは、あくまで現実論の問題であり、倫理的には問題があると思いますので、けんか両成敗が妥当であると、他人としての僕は考えます。  ただ、相手の親のやり方の卑劣さには、貴殿の起こした「ぶんなぐり」を超える違法性があるように思え、あくまでも僕ならば泣き寝入りはしないでしょう。  商品を搾取したにも拘わらず金銭を常習的に支払わなくてもよしとするような様な非常識な輩は、男の世界ではぶん殴られて当然です。  もちろん、それが「合法だ」とは言いません。  また、警察の事情聴取に当たって、全て事実を否認するのも、反社会的であるとのそしりは免れないでしょう。  ですが、世の中「いいこちゃん」ばかりじゃありませんし、誰かに殴られずに大人になった奴なんていないのでは?  最近の甘やかされたガキは、「手を出されないもの」と、タカをくくって、やりたい放題の傾向があり、憂うべき事態です。  無難な回答をすればいいのでしょうが、僕のポリシーは現実的解決法のアドバイスですので、敢えて書かせていただきました。  ただ、しらばっくれることによって、更に窮地に立つ可能性も否定できませんので、一応参考にとどめておいてください。  僕ならしらばっくれますが(殴った心情には情状酌量の余地がありますし、現場に証人がいないのであれば立証不可能ですから)、これは僕にしかできない芸当かも知れません。  貴殿がそれをやってやっかいな立場になったとしても責任は取れませんので、「自信なし」としてご回答申し上げます。

kurubojp
質問者

お礼

今回のご報告をさせていただきます。会社として出した結論は今回のお金に関しては訴えないとのことです。ただ相手の親御さんはまだ告訴の容易はしてあるといっておりました。ここまで来たら訴えられたらそれなりの罪は受けようと思います。が、親御さんとの話し合いの中に「俺は警察関係に知り合いがいる」だとか「やくざと知り合い」だとかの話を聞かされた後に今回の金はうちの息子だけじゃないかもだよね?もし君がすこしでも取っているようなら息子の医者代としてもってきてもいいんだよ?と言われているので恐喝としてこちらも訴えようかと思っています。ただこれはこれ以上事を荒立てないように最終的に訴えられた時にのみ相手に使おうと思っているのでまだ言いませんが…ここにきて本当に勇気や知識を得られました。本当にありがとうございました。

回答No.2

傷害の罪(刑法第204条) 「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 窃盗の罪(刑法第235条) 「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。」 なお、第236条及び同第2項 「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」 相手の親が、今回の件を盾にとって、代金の支払い等を拒否するのであれば、強盗です。 なお、一概に「傷害罪>窃盗罪」という図式が成立するモノでもなく、加害者の反省の度合い(情状、再犯性)を加味して判断されます。 個人的には、自分自身で善悪の判断が付く年齢であるなら、相手の親が今までそうやって甘やかして来た結果、謝れば済むと勘違いしているようですね。 出来れば、きちんと罪を償う事を覚えさせるためにも突き出したいところです。 ただ、殴ったからには自分もきちんと罪を償う姿勢を見せる事も良いんですけどね。

kurubojp
質問者

お礼

相手は来年1月で23歳です。今回の事件を元に一緒の職場で働くのは嫌なので会社を辞めようと思います。今回の一番の過ちは暴力を振るってしまったがために大本の横領の影が薄くなってしまったことです。大変勉強になりました。ありがとうございました。