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有責者からの調停申し立てについて

はじめまして、アラフォーの既婚女性です。よろしくお願いします。 夫は会社勤務で、対学生の娘がおります。やさしい夫ですが、いつも物足りなさを感じてきました。 そんな中で、心が引かれる方に出会い、いけないと思いつつ2年前から不倫の関係になり、去年夏に夫に気づかれました。 ずいぶんもめましたが、夫は自分に気持を戻せば過去は忘れると言って、相手の方との離別を求めましたが、私は残りの人生のために、早く離婚して相手の方と一緒になりたいです。 いくら夫にお詫びして、離婚してもらいたいとお願いしても認めてくれません。 家を飛び出すことも考えましたが、それよりも、調停で離婚を実現したいのですが、有責者である私が離婚の調停を申し出ることはできないのでしょうか。あるとすればどのようにすればよいでしょうか。 或いは他に離婚を実現する方法はありますか。 はなはだ身勝手なことは重々承知しておりますが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • x1yobigun
  • ベストアンサー率18% (43/238)
回答No.3

飛び出すにしても、なんにしても、あなたが有責配偶者である以上、 相当の慰謝料を支払う資力がなければ、社会的にも妥当な形で離婚 するのは困難です。子どもさんは大学生のようなので、養育費はと もかく、学資だって考えてあげなくてはなりません。 調停は、裁判所の「家族関係調整」というのと「離婚調停」があり、 両者の合意による解決を目指すもので、趣旨からどちらでも申立て ができます。ただ、合意がならないときは「不調」で終わります。 離婚訴訟は、有責配偶者からの提訴は認められませんし、裁判所も 最初は調停を勧告するのが通例です。 ということで、自分の人生云々とか、夫が物足らないといえる自分 であったのか、という振り返りもなしに、なかなか一方的なことは 通じないようになっているのです。 やさしいご主人を、裁判所に引っ張り出し、一方的に離婚を訴える ことに、心の痛みや、思いやりもないのでしょうか。 それが無いのであれば、離婚して不倫相手と一緒になったところで 同じことをくり返し、人を傷つけるだけなのではないでしょうか。 調停だのという話を聞いて、ご主人がとても可哀想に思えます。

pozur7
質問者

お礼

とても貴重なご指摘とご意見をいただきましてありがとうございました。 夫は協議の座についてくれませんので、話は進みません。 夫には本当に申し訳ないと思いますが、最早、心が夫に戻ることはありません。一度は、夫の元に戻り、許しを乞うことも考えましたが、心の方は抑えきれません。 私の感性と相手の感性の相性と専門家としての互いの魅力が2人を離れがたいものにしてしまいました。皮肉な出会いでした。 夫には詫びて、償うしかありません。 出来れば夫に話し合いをお願いして、協議か調停で離婚を認めてもらうようにさらに努力したいと思います。 慰謝料は夫の要求に従います。又、娘の学費など殆どのお金は既に私が出していますし、今後とも娘に対する経済的支援は続けるつもりです。 夫がどうしても離婚に応じなければ、やむを得ず、家を出て相手に方との生活を始め、実質的な婚姻関係の消滅を待って、離婚、再婚を考えます。 世間様の倫理的な批判は止むを得ません。 ありがとうございました。

noname#100993
noname#100993
回答No.2

お子さんも手が離れているようですし、 離婚届けにハンコをもらえなくても、家を出ることはできるのではないでしょうか? 離婚を現実にするには、それが一番近道です。 ただ、慰謝料を請求されるような気がします。 相手が納得しない時って、結局はお金で解決するしかなくなってしまいます。 調停しても、一緒に暮らして、自己資金がない場合は、 離婚は現実になりにくいような気がします。

pozur7
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご指摘の方向で行くことに気持ちが固まりつつあります。 私は専門職として収入はありますので、夫の要求通りの慰謝料も払います。 これでいってみます。 ありがとうございました。

  • mujou
  • ベストアンサー率4% (4/83)
回答No.1

調停と言うのは 簡単に言うと裁判所での話し合いですから どなたでも申し立てることは出来ますよ この場合家庭裁判所に なると思います 家裁に行って申し立ての手続きを訊ねれば 教えてもらえるはずです ただ私の意見を言わせて頂ければ いくら調停をしたところで(単なる話し合いですから)ご主人が考えを変えなければ調停での 離婚は難しいと思いますが? それで無理なら裁判となるのでしょうが あなたのお話の通りと言うことであれば ご主人に全く非はありませんので 裁判所は離婚は認めないでしょう  あなたが法的な離婚にこだわるなら 残された方法は あなたが家を出て ご主人と実質的に夫婦関係が破綻した状態の期間が長ければ(何年間かは私は分かりませんが)裁判所は 法的に夫婦状態にしておいても意味が無いと判断し離婚を認める場合もあります

pozur7
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫は首を縦に振る気配はありません。 確かに私の勝手な行いとお願いなので、無理かも知れません。 私としては、社会的に許される範囲で償いをして、離婚したいと思いますが、調停では無理のようですので、ご指摘のように別居などのから始めたいと思います。

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