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円満調停と不倫相手
夫が不倫をしていました。 私は離婚するつもりはないのですが、 夫は離婚にも踏み切ることは出来ないが、 不倫相手と今別れる事は出来ないと言います。 このような場合、円満調停を利用する事は出来るのでしょうか? それと、不倫相手を調停に呼び出す事は出来るのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
おおむね私の見解もNo.3さんと同じです。 この場合の円満調停は、旦那様と質問者様の「円満解決」を元に進行しますから、不倫の制裁にはなりません。しかし、質問者様のご意見をお伺いしますと、離婚する意志は無く、不倫の制裁をしたいという意図とはまた違うようですね。ご自身は、離婚したくないと共に不倫に関してはどうお考えでしょうか? もし、具体的に別れて欲しい、又奥様であるあなたから相手の女性に対して賠償請求したいのであれば、弁護士に相談という形になると思います。 まずは、旦那様が白黒ハッキリするのが先だと思います。法的なことに出る前にも、準備があります。 この場合、円満調停するより先に、まずはご主人が不倫相手とどうしたいのか、不倫に関してはどうしたいのかということが先の問題だと思います。 不倫相手が話し合いに応じないということなら、やはり民事での調停となりますが、強制的効力はありません。法的な面でお話すると非常に酷かもしれませんが、調停に関してはこういう内容です。 訴える方向になると、また違いますが・・・。
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- yoshinogawa
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夫を相手取って、家庭裁判所の円満調停を利用することができると思います。 ただし、その円満調停の席に不倫相手を参加させることができるかどうかは微妙な問題です。 夫婦関係の円満調停は、婚姻関係の維持のために「夫婦が今後どうしていくのがよいのか」を話し合う場ですから、調停の進行としては、不倫相手を呼び出して反省を促したり、何らかの言質をとったりするよりも、夫に対して「あなたはどうしたいのか」「どうしたらいいと思っているのか」を、夫自身から聞き出すことを主眼とするものになるのではないでしょうか(調停の進め方については、調停を申し立てた人ではなく家庭裁判所が主導することになります)。 不倫相手を相手取って調停を申し立てる場合は、夫婦間の円満調停とは別に、簡易裁判所の民事調停を利用する方法が考えられます。 なお、家裁・簡裁問わず、調停では相手を強制的に呼び出すことはできませんし、いわゆる裁判のように「欠席するのは勝手だけど、来なければ欠席裁判をしてしまいますよ」というものでもないので、相手が裁判所からの呼び出しを受けても調停に出席しない場合、結果として調停は空振りとなる可能性があります。
お礼
わかりやすく説明をして下さって、ありがとうございました。 あくまでも夫婦が主体なんですね。 呼び出しの効力もないようですし、他の方法を考えます。 ありがとうございました。
調停は知りませんが、不倫相手に対して裁判を起こせるのでは?
お礼
回答をありがとうございました。 第三者を介入して、不倫相手がどういう風に思っているか聞きたかったのです。 調停では、難しいようですね。
- yakyutuku
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そもそも調停に人を呼び出す力はないと思いますが。
お礼
ありがとうございます。以前に姑が呼び出されたというような話を聞いた事がありましたので、可能かどうか疑問に思っていました。
お礼
わかりやすく説明してくださり、ありがとうございました。 不倫に関しては、黙っているつもりはなく、 離婚をしないと慰謝料請求も認められないと聞き、 何らかの方法で懲らしめたいという思いがあります。 一度電話で話したい事がありますが、 私にわかっても「別れないでずっと夫についていく」などと言っていたそうですので、 黙って引き下がる事はしないつもりです。 夫は、離婚はしたくないけど、不倫相手とも切れないと言う情けない事を言っています。 最悪、円満ではなく離婚調停になる可能性も・・・。